○邑楽町ごみステーション等監視カメラの貸出取扱要綱
令和6年5月1日
要綱第35号
(目的)
第1条 この要綱は、町が所有するごみステーション等監視カメラ(以下「監視カメラ」という。)を廃棄物の不法投棄等の対策として貸し出す際の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(貸出しの基準)
第2条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合、監視カメラを貸し出すことができる。
(1) ごみステーション等へのごみの投棄にルールの逸脱が多くみられるとき。
(2) 廃棄物の不法投棄等の未然防止及び拡大防止が図られると認められるとき。
(3) 不法投棄等事案の早期解決が図られると認められるとき。
(貸出しの手続)
第3条 監視カメラの貸出しを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、邑楽町ごみステーション等監視カメラ貸出申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出するものとする。
2 前項の規定に関わらず、町長は監視カメラの貸出しに関し緊急を要すると認めたときは、監視カメラを貸し出すことができる。
(貸出期間)
第4条 監視カメラの貸出期間は、1回の貸出しにつき2月以内とする。
2 前項の規定に関わらず、町長は貸出期間を延長する必要があるときは当該貸出期間を延長することができる。
3 町において緊急に監視カメラを使用する必要が生じたとき又は監視カメラ設置の目的が達成されたときは、監視カメラの貸出しを受けた者(以下「借受者」という。)は、貸出期間内であっても貸出しを受けた監視カメラを返却しなければならない。
(使用料)
第6条 監視カメラの使用料は、無料とする。
(遵守事項)
第7条 借受者は、善良な管理者の注意を持って監視カメラの適切な管理をしなければならない。
2 借受者は、第2条に規定する貸出しの基準事項以外に使用してはならない。
3 借受者は、自己の責に帰すべき事由により監視カメラを滅失し、又は破損したときは、これを賠償しなければならない。
(使用の取消)
第8条 町長は、借受者が監視カメラを第2条に規定する貸出しの基準事項以外に使用するなど、貸出しの趣旨に反すると認められるときは、監視カメラの貸出しを取り消すことができる。
(監視カメラの管理)
第9条 借受者は、貸出期間中に監視カメラの滅失、破損その他事故が生じたときは、速やかに滅失、破損等の状況を町長に報告しなければならない。
(監視カメラの返却)
第10条 借受者は、監視カメラを返却するときは、邑楽町ごみステーション等監視カメラ設置結果報告書(様式第4号)を添えて、速やかに監視カメラを返却するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、監視カメラの貸出しに関し必要な事項は、借受者と協議し、町長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。