○邑楽町高齢者肺炎球菌予防接種費用助成金交付要綱

平成26年3月24日

要綱第11号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者が肺炎球菌の予防接種を受ける際の費用の一部を予算の範囲内で助成することにより、高齢者の肺炎の中で最も頻度の高い肺炎球菌という細菌感染を予防し、重症化を防止するなどの効果を図ることを目的とする。

(助成対象予防接種)

第2条 助成の対象となる予防接種は、肺炎球菌ワクチンの接種とする。

(助成対象者)

第3条 邑楽町高齢者肺炎球菌予防接種費用助成金(以下「助成金」という。)の交付の対象となる者は、予防接種を接種する日において66歳以上で当町に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により住民票に記載されているもので、過去に当該ワクチンを1度も接種したことがないものとする。

(助成金の交付額等)

第4条 助成金の交付は、予防接種を受けた者1人につき1回限りとする。

2 助成金の交付額は、2,000円とする。

3 前項の規定にかかわらず、次の各号に定める者の助成金の交付額は、予防接種に係る実支出額とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護世帯に属する者

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付世帯に属する者

(3) 災害その他特別の事情により、一部自己負担することが著しく困難であると認められる者

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は、邑楽町高齢者肺炎球菌予防接種費用助成金交付申請書兼請求書(別記様式第1号)に予防接種費用の領収書その他町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出するものとする。

(助成金の交付の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに助成金の交付の適否を審査し、交付を決定したときは邑楽町高齢者肺炎球菌予防接種費用助成金交付決定通知書(別記様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(平成26年3月24日要綱第11号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和6年2月19日要綱第2号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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邑楽町高齢者肺炎球菌予防接種費用助成金交付要綱

平成26年3月24日 要綱第11号

(令和6年4月1日施行)