○邑楽町1か月児健康診査実施要綱
令和6年3月29日
要綱第23号
(趣旨)
第1条 この要綱は、出生後概ね1月を経過した乳児が受診する健康診査(以下「1か月児健診」という。)の費用の一部を助成することにより、乳児等の疾病の早期発見、早期治療及び健康増進を図るとともに、子育て家庭を支援することを目的とし、1か月児健診の実施及び受診費用の助成を行う事業に関し、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、第6条に規定する1か月児健診を受けた乳児の保護者であって、1か月児健診実施日に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づく邑楽町の住民基本台帳に登録されている者とする。
(1か月児健診の実施方法)
第3条 1か月児健診は、町が1か月児健診の実施を委託した医療機関(以下「委託医療機関」という。)において受診する方法により行うものとする。
2 前項の規定に関わらず、里帰り出産等の特別な事情があると町長が認める場合は、委託医療機関以外の医療機関(以下「委託外医療機関」という。)において受診した1か月児健診の費用の一部を助成する方法により行うことができる。
(1か月児健診の対象者)
第4条 1か月児健診の対象者は、1か月児健診実施日に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づく邑楽町の住民基本台帳に登録されている乳児であって、標準的には、出生後27日を超え、生後6週を経過するまでのものとする。
(1か月児健診の助成金額等)
第5条 1か月児健診の公費負担による実施回数は、1人につき1回限りとし、4,000円を上限とする。
(1か月児健診の内容)
第6条 1か月児健診の内容は、次の各号に掲げるとおりとし、保護者が記入した1か月児健診問診票の内容を確認した上で実施するものとする。
(1) 身体発育状況
(2) 栄養状況
(3) 疾病及び異常の有無
(4) 新生児聴覚検査及び先天性代謝異常検査の実施状況の確認
(5) ビタミンK2投与の実施状況の確認及び必要に応じて投与
(6) 生活習慣、養育環境その他育児上問題となる事項の確認及び必要に応じた指導
(受診票の交付)
第7条 町長は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第15条に規定する妊娠の届出があったとき又は出生届出を受理したときは、邑楽町1か月児健康診査受診票(以下「受診票」という。)を交付する。ただし、本町以外で妊娠、出生の届出を提出した妊産婦、乳児が転入したときは、転入日における受診状況等により交付する。
2 受診票の有効期間は、出生の日から6週を経過する日(特別な事情があると町長が認める場合は、町長が定める日)までとする。
(委託医療機関における受診)
第8条 委託医療機関で1か月児健診を受診する者は、当該委託医療機関に受診票を提出しなければならない。
2 受診票の提出を受けた委託医療機関は、対象者に1か月児健診を実施し、その結果を受診票に記入して町長に提出するものとする。
3 第5条に規定する公費負担額を超えた分の受診費用は、助成対象者の負担とする。
(委託料の請求及び支払)
第9条 委託医療機関は、町が委託した1月分の1か月児健診の実施状況を取りまとめ、当該1か月児健診を実施した翌月末日までに委託料(委託事務に係る手数料を含む。以下同じ。)を町長に請求するものとする。
2 町長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、委託料を当該委託医療機関に支払うものとする。
(委託外医療機関における受診)
第10条 委託外医療機関で1か月児健診を受診した者は、受診日の属する年度の末日までに邑楽町1か月児健康診査費用助成金交付申請書兼請求書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に助成金の交付の申請をすることができる。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めたときは、申請期限後においても申請することができる。
(1) 受診票
(2) 委託外医療機関が発行した健康診査等に係る領収書(明細が確認できるもの)
(3) 助成金の振込先口座の預金通帳の写し(金融機関名、支店名、口座番号及び口座名義人が確認できるもの)
(4) 法第16条に規定する母子健康手帳
3 委託外医療機関で受診した場合に交付する助成金の額は、第5条に規定する公費負担額と支払金額とを比較して、いずれか少ない額とする。
(助成金の返還)
第12条 町長は、偽りその他不正な行為により助成金の交付を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させるものとする。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。