○邑楽町地方就職支援金支給要綱

令和6年3月29日

要綱第21号

(目的)

第1条 この要綱は、東京圏の大学生の当町への移住を伴う群馬県内への就職を支援するため、地方就職支援金を支給することにより、卒業時のUIJターン就職の促進を図るとともに、地域の活性化に資する人材を確保することを目的とする。

(支給金額)

第2条 就職活動に関する規定「就職・採用活動日程に関する考え方」に沿った卒業年度の採用面接にかかる交通費として1人につき1回を限度として次のとおり支給する。

(1) 就職活動の実施場所が群馬県内の場合、一律6,000円を支給する。

(2) 次に掲げる場合は定額支給によらず算出した額を支給する。

 就職活動の実施場所が群馬県よりも東京圏に近い場合、自己負担額の1/2以内(支給金額に、100円未満の端数が生じた場合は100円未満切り捨てとする。ただし、支給金額が100円未満である場合は、1円未満を切り捨てとする。)を支給する(支給上限6,000円)

 就業先企業が交通費の一部を支給している場合、県の旅費規程に基づく往復交通費(12,000円)から企業負担額を差し引いた額の1/2以内(支給金額に、100円未満の端数が生じた場合は100円未満切り捨てとする。ただし、支給金額が100円未満である場合は、1円未満を切り捨てとする。)を支給する。

(支給要件)

第3条 町長は、次の各号に掲げる要件を全て満たす転入者に対し、予算の範囲内において、地方就職支援金を支給する。

(1) 移住元に関する要件として、次に掲げる事項を全て満たすこと。

 大学の卒業年度において、東京都内に本部がある大学の東京圏内(条件不利地域を除く。)のキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学を卒業する見込みであること。

 大学の卒業年度において、東京圏内(条件不利地域を除く。)に継続して在住していること。

(2) 移住先に関する要件として、次に掲げる事項の全てに該当すること。

 群馬県内に所在する企業に就職することが内定していること。

 卒業後に上記内定企業に就職し、当町に移住する意思を有していること。

(3) 地域の担い手としての役割に関する要件として、次に掲げる事項の全てに該当すること。

 就職先に関する要件として、次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 勤務地が群馬県内に所在すること。

(イ) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和22年法律第122号)に定める風俗営業者でないこと。

(ウ) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。

(エ) 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。

(オ) 就業者の3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。

 就業条件に関する要件として、次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。

(イ) 当該地域(移住先市町村からの通勤が可能な地域)への勤務地限定型社員として採用予定であること。

(4) その他、次に掲げる事項の全てに該当すること。

 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)でないこと。

 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)でないこと。

 暴力団員によりその事業活動を実質的に支配されている者でないこと。

 暴力団員によりその事業活動に実質的に関与を受けている者でないこと。

 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者でないこと。

 暴力団又は暴力団員に対して資金を提供し、又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与している者でないこと。

 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを不当に利用している者でないこと。

 暴力団員と密接な交友関係を有する者でないこと。

 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

 その他群馬県及び申請者の居住する市町村が地方就職支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(申請)

第4条 地方就職支援金の申請者は、当町が定める日までに次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 写真付き身分証明書

(2) 地方就職支援金支給申請書(別記様式第1号)(移住後、継続して居住する意思の宣誓)

(3) 在学証明書

(4) 交通費の領収書

(5) 内定先企業による証明書(別記様式第2号)(前条第3号に掲げる全ての要件を満たす場合に限る。)

(6) 移住元の住所を確認できる書類

(7) 地方就職支援金の振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し(確実に振込可能となる情報(金融機関名・支店名・口座種類・口座番号・店番号・名義人名)が確認できるものに限る。)

(8) その他、支給要件に該当することを証する書類

(支給決定及び支給方法)

第5条 町長は、前条の申請が第3条第1号から第4号の要件を満たしていると認めるときは、支給決定通知書(別記様式第3号)を交付し、速やかに、地方就職支援金の全額を一括で支給するものとする。なお、審査の結果支援金の交付を不適当と認める場合又は予算上の理由等により当該年度における支援金の交付が不可である場合も、その旨を同様に申請者に通知する。

(支援金の返還)

第6条 町長は、地方就職支援金の支給を受けた者が次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合、地方就職支援金の全額又は半額の返還を請求することとする。ただし、当該各号に掲げる要件に該当することにつき雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして、知事と協議の上、町長が認めた場合には、この限りではない。

(1) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合、全額の返還を請求する。

 虚偽の申請であることや居住や就業の実態がないこと等が明らかとなった場合

 地方就職支援金の申請日から1年以内に要件を満たす就業先への就業を行わなかった場合

 地方就職支援金の申請日から1年以内に当町に転入しなかった場合(ただし、申請時に既に当町に住民票がある場合を除く。)

 就業日から1年以内に要件を満たす職を辞した場合(ただし、退職日から3月以内に群馬県内の別企業に就職する場合を除く。)

 当町への転入日から3年未満で当町以外の市町村に転出した場合

(2) 次に掲げる事項に該当する場合、半額の返還を請求する。

 当町への転入日から3年以上5年以内に当町以外の市町村に転出した場合

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、地方就職支援金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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邑楽町地方就職支援金支給要綱

令和6年3月29日 要綱第21号

(令和6年4月1日施行)