○邑楽町初回産科受診料支援事業実施要綱
令和6年3月28日
要綱第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は、妊娠の診断を受ける低所得の妊婦に対し、妊婦の早期の産科受診を促すとともに、伴走型相談支援につなげ母体及び胎児の健康の保持増進に資するために、初回の産科受診に要する費用の一部を予算の範囲内で助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業の実施方法)
第2条 事業は、次の各号のいずれかの方法により行うものとする。
(1) 町が妊娠の診断の実施を委託した医療機関(以下「委託医療機関」という。)において受診する方法
(2) 委託医療機関以外の医療機関(以下「委託外医療機関」という。)において受診した妊娠の診断のための費用の全部又は一部を助成する方法
(対象者)
第3条 事業の対象者は、市販の妊娠検査薬で陽性を確認した者で、妊娠の診断のために初回の産科受診をする日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づく邑楽町の住民基本台帳に記録されている者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯に属する妊婦
(2) 町民税非課税世帯に属する妊婦
(3) 前号と同等の所得水準であると町長が認める妊婦
2 事業を受けようとする対象者は、次の各号の全てに同意しなければならない。
(1) 所得判定のため、町長が収入状況又は世帯の課税状況等を確認すること。
(2) 妊婦健診の受診医療機関等の関係機関と邑楽町が、必要に応じて、支援に必要な情報(妊婦健診の未受診、家庭の状況等)を共有すること。
(初回の産科受診の内容)
第4条 妊娠の診断のための初回の産科受診の内容は、次のとおりとする。
(1) 問診
(2) 診察
(3) 尿検査
(4) 超音波検査(ただし、医療機関が必要とした場合に限る。)
(5) その他医師が必要と認める検査
(助成金の額等)
第5条 助成金の交付額は、対象者が医療機関において、前条に定める産科受診を行った際に係る費用(医療保険各法の適用を受ける診療に係る費用を除く。)とする。ただし、文書料、診断書料、紹介状料その他妊娠の診断に直接関係のない費用は、助成対象外とする。
2 助成金の交付は、1回の妊娠の診断に対し1回限りとし、初回の受診で妊娠判定に至らず、複数回受診した場合でも、初回の産科受診のみを事業の対象とする。
3 助成金の限度額は、1回あたり10,000円を上限とする。
(事業の利用申請及び受診票の交付)
第6条 事業を利用しようとする者は、邑楽町初回産科受診料支援事業利用申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げるいずれかの書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 第3条第1項に規定する生活保護法の被保護者であることを証する書類
(2) 世帯全員分の市区町村民税非課税証明書(邑楽町において課税状況を確認できない場合に限る。)
(3) その他町長が必要と認める書類
3 町長は、前項の申請書の提出があったときは、内容を審査し、適当と認めるときは、初回産科受診料支援事業受診票(以下「受診票」という。)を申請者に交付するものとする。
(委託医療機関における受診)
第7条 委託医療機関で妊娠の診断のための初回の産科受診をしようとする者は、当該委託医療機関に受診票を提出し、初回産科受診に要した費用から助成金見込額を差し引いた額を支払うものとする。
2 受診票の提出を受けた委託医療機関は、対象者に妊娠の診断をし、その結果を受診票に記入して町長に提出するものとする。
3 前項の規定により受診した場合の助成金の限度額は、10,000円とし、当該限度額を超えた分の受診費用は、受診者の負担とする。
(委託料の請求及び支払)
第8条 委託医療機関は、町が委託した1月分の妊娠の診断の実施状況を取りまとめ、妊娠の診断を実施した翌月末日までに委託料(委託事務に係る手数料を含む。以下同じ。)を町長に請求するものとする。
2 町長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、委託料を委託医療機関に支払うものとする。
(委託外医療機関における受診)
第9条 委託外医療機関で妊娠の診断のための初回の産科受診をした者は、受診日の属する年度の末日までに邑楽町初回産科受診料支援事業費用助成金交付申請書兼請求書(別記様式第2号。以下「申請書兼請求書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に邑楽町初回産科受診料支援事業費用助成金(以下「助成金」という。)の交付の申請をするものとする。
(1) 受診票
(2) 委託外医療機関が発行した妊娠の診断に係る領収書(明細が確認できるもの)
(3) 助成金の振込先口座の預金通帳の写し(金融機関名、支店名、口座番号及び口座名義人が確認できるもの)
(4) 妊娠を確認できる書類
3 委託外医療機関で受診した場合に交付する助成金の額は、第5条第3項に規定する限度額又は支払金額とを比較していずれか低い額とする。
(1) 受診医療機関が発行した妊娠の診断に係る領収書(明細が確認できるもの)
(2) 助成金の振込先口座の預金通帳の写し(金融機関名、支店名、口座番号及び口座名義人が確認できるもの)
(3) 妊娠を確認できる書類
(4) 第3条に該当することが確認できる書類等
(5) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項第4号に掲げる書類の内容を公簿等により確認できるときは、当該書類の添付を省略することができる。
3 町長は、第1項に定める申請書兼請求書の提出があったときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を判断し、その結果を通知書により申請者に通知するものとする。
4 助成金の額は、10,000円と支払金額とを比較していずれか少ない額とする。
(助成金の返還)
第12条 町長は、偽りその他不正な行為により委託料又は助成金の交付を受けた者があるときは、その者から当該委託料若しくは当該助成金の全部又は一部を返還させるものとする。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年要綱第46号)
この要綱は、令和7年10月1日から施行する。


