○邑楽町介護保険住宅改修支援事業補助金交付要綱
令和6年3月26日
要綱第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険住宅改修の円滑な実施を図るため、住宅改修支援業務を行う指定居宅介護支援事業者等に対し、邑楽町介護保険住宅改修支援事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することに関し、邑楽町補助金等に関する規則(昭和53年邑楽町規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 介護支援専門員 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第7条第5項に規定する介護支援専門員をいう。
(2) 指定居宅介護支援事業者等 法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者及び法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者をいう。
(3) 要介護被保険者等 本町が行う介護保険の被保険者であって法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者及び法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者をいう。
(4) 居宅介護支援費等 法第46条第1項に規定する居宅介護サービス計画費又は法第58条第1項に規定する介護予防サービス計画費に要した費用をいう。
(5) 住宅改修支援業務 法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費(以下「住宅改修等」という。)の申請に必要な介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第75条第1項第3号又は法第94条第1項第3号に規定する書類(以下「理由書」という。)を作成する業務をいう。
(補助の対象)
第3条 町長は、次の各号の全てに該当する指定居宅介護支援事業者等に対して補助金を交付する。
(1) 要介護者被保険者等に対して住宅改修支援業務を提供すること。
(2) 住宅改修支援業務を行った月及び住宅改修着工日の属する月において、要介護被保険者等に係る居宅介護支援費等を算定していないこと。
(3) 当該住宅改修の施工を請け負った事業者等に住宅改修支援業務を行った介護支援専門員が属していないこと。
(4) 住宅改修支援業務を行った住宅改修について、住宅改修費等の支給が行われることが決定していること。
(補助金の交付額)
第4条 補助金の額は、住宅改修支援業務1件につき4,380円とする。
(関係書類の整理)
第8条 補助金の交付を受けた指定居宅介護支援事業者等は、この要綱に係る関係書類を整備し、補助金の交付を受けた翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(補助決定の取り消し等)
第9条 町長は、この要綱に規定による補助金の交付を受けた者に対して、虚偽及び不正行為等を確認したときは、補助金交付決定の取り消し、又はすでに交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。