○邑楽町妊婦歯科健康診査事業実施要綱

令和6年3月26日

要綱第16号

邑楽町妊婦歯科健康診査費用助成金交付要綱(令和5年邑楽町要綱第47号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条第1項の規定に基づき、妊婦の口腔に関する健康の保持及び増進並びに異常の早期発見及び早期治療を図るため、妊婦歯科健診を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「妊婦歯科健診」とは、問診、むし歯の有無、歯石の有無、歯肉の炎症の有無等を診査し、健診結果に基づく歯科保健指導(ブラッシング指導含む。)を行うものをいう。ただし、歯石除去や歯科治療は含まない。

(事業の実施方法)

第3条 事業は、町が妊婦歯科健診の実施を委託した医療機関(以下「委託医療機関」という。)において受診する方法により行うものとする。

(対象者)

第4条 対象者は、受診日時点において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づく邑楽町の住民基本台帳に記録されている妊婦で、法第16条に規定する母子健康手帳の交付を受けたものとする。

(妊婦歯科健診の回数)

第5条 妊婦歯科健診の公費負担による実施回数は、1人につき1回の妊娠期間で1回限りとする。

(妊婦歯科健診の内容)

第6条 妊婦歯科健診の内容は、次のとおりとする。

(1) 問診

(2) 診察(口腔内診査に限る。)

(3) 歯科保健指導

(4) 母子健康手帳への結果の記入

(受診票の交付)

第7条 町長は、法第15条に規定する妊娠の届出があったときは、邑楽町妊婦歯科健康診査受診票(以下「受診票」という。)を交付するものとする。

2 受診票の有効期限は、分娩の当日までとする。

(受診)

第8条 委託医療機関で妊婦歯科健診を受診しようとするものは、当該委託医療機関に受診票を提出しなければならない。

2 受診票の提出を受けた委託医療機関は、対象者に妊婦歯科健診を実施し、その結果を受診票に記入して町長に提出するものとする。

3 前項の規定により受診した場合の公費負担額は、4,375円とし、公費負担額を超えた分の受診費用は、受診者の負担とする。

(委託料の請求及び支払)

第9条 委託医療機関は、町が委託した1月分の妊婦歯科健診の実施状況を取りまとめ、当該妊婦歯科健診を実施した翌月末日までに邑楽町妊婦歯科健康診査事業委託料請求書(別記様式)により、委託料(委託事務に係る手数料を含む。)を町長に請求するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、委託料を委託医療機関に支払うものとする。

(検査結果に係る助言指導)

第10条 町長は、第8条第2項又は前条第1項の規定により受診票の提出があったときは、その内容を確認し、必要があると認めるときは、当該受診票に係る受診者に対し、必要な助言又は指導を実施するものとする。

(委託料の返還)

第11条 町長は、偽りその他不正な行為により委託料の交付を受けた者があるときは、その者から当該委託料の全部又は一部を返還させるものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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邑楽町妊婦歯科健康診査事業実施要綱

令和6年3月26日 要綱第16号

(令和6年4月1日施行)