○邑楽町ごみステーション整備費補助金交付要綱
令和6年3月21日
要綱第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、生活環境の保全及びごみ収集の円滑化を図ることを目的とし、行政区が管理するごみステーションの整備費に対し、予算の範囲内において邑楽町ごみステーション整備費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、邑楽町補助金等に関する規則(昭和53年邑楽町規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることとする。
(1) 行政区 邑楽町行政区設置規程(平成元年邑楽町規程第1号)第2条に定めるものをいう。
(2) ごみステーション 行政区が管理運営する一般家庭から排出されるごみを集積及び収集するために設けられたものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、行政区とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、ごみステーションの整備に要した費用に限る。
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、100,000円を限度とし、補助対象経費の総額(消費税を含む。)に相当する額とする。
2 補助金の交付は、1行政区につき、1年度当たり1回までとする。
(1) ごみステーションの整備に要する費用がわかる書類
(2) 整備するごみステーションの位置図及び現状写真
(3) 事業計画書(別記様式第1号)
(4) 事業収支予算書(別記様式第2号)
(5) ごみステーション設置場所の用地についての契約書等
(6) その他町長が必要と認める書類
(実績報告)
第7条 補助金の交付の決定を受けた行政区は、補助対象経費の支払いをした日から起算して30日を経過する日又は当該支払いをした日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、規則第13条第1項に規定する補助事業等実績報告書に次の掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 領収書の写し
(2) 整備後のごみステーションの写真
(3) 事業報告書(別記様式第3号)
(4) 事業収支決算書(別記様式第4号)
(書類の整備等)
第8条 行政区は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。
2 前項の帳簿及び証拠書類は、当該補助金の交付決定に係る会計年度の翌会計年度から起算して5年間保管しなければならない。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。