○邑楽町おたふくかぜ予防接種費用助成金交付要綱
令和6年2月19日
要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は、おたふくかぜの発症を予防するための予防接種(以下「予防接種」という。)を受けた者に対し、予算の範囲内で当該予防接種に要する費用の一部を助成することにより、経済的負担の軽減を図り、もって町民の健康増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、「地域通貨」とは、本町が助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)に対して発行し、電磁的方法により記録されるポイントであって、助成対象者が本町が指定する取扱店において、取引の決済に使用できるものをいう。
(助成対象者)
第3条 助成対象者は、予防接種日現在において、本町に居住し、かつ、本町の住民基本台帳(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳をいう。)に記録される者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 生後12月から生後36月に至るまでの間にある者
(2) 5歳以上7歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の1年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にある者
(3) その他町長が必要と認める者
(助成金の額等)
第4条 この要綱による予防接種に要する費用(以下「接種金額」という)に対する助成金(以下「助成金」という。)の額は、予防接種1回につき5,000円とし、地域通貨により支給する。ただし、接種金額が5,000円に満たない場合は、その額を500円毎に区切り、助成金の額が接種金額を上回らないよう助成する。
(交付の申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、邑楽町おたふくかぜ予防接種費用助成金交付申請書(別記様式第1号。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、対象となる予防接種を受けた日の属する年度の末日までに町長に申請するものとする。ただし、電子申請の方法により交付申請書の内容を入力する場合にあっては、当該入力内容を町に送信したことをもって、交付申請書を提出したものとみなす。
(1) 予防接種に係る実費を支払った事実及びその額を証明できる書類
(2) その他町長が必要と認める書類
(助成金の交付)
第6条 町長は、交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、邑楽町おたふくかぜ予防接種費用助成金交付(不交付)決定通知書(別記様式第2号)により交付申請者に通知し、適当と認めるときは、助成金を地域通貨により交付するものとする。この場合において、町長は、助成金を原則として送付希望先へ書留郵便にて交付する。
(交付対象者からの除外)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、助成金を交付しない。
(1) 町長が交付申請書を受付した後、交付申請書の不備があり、申請者に補正を求めたにもかかわらず、決められた期日までに補正が行われなかったとき。
(2) 町長が前条の規定により、助成金の送付を行ったにもかかわらず、申請者の帰すべき事由により発送日から6月を経過する日までに交付できなかったとき。
(3) 申請者が申請を行ってから交付決定を受けるまでの間に転出その他の理由により本町の住民基本台帳から削除されたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるとき。
(助成金の返還)
第8条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者に対し当該助成金の全部又は一部について返還を命じることができる。
2 助成金の交付を受けた者が前項の規定により返還を行う場合は、現金で行わなければならない。
(健康被害の救済に関する措置)
第9条 この要綱に基づく助成の対象となる予防接種に係る健康被害の救済については、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)の定めによるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。