○邑楽町犯罪被害者等支援条例
令和5年12月25日
条例第25号
(目的)
第1条 この条例は、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)に基づき、犯罪被害者等の支援に関し、基本理念を定め、町の責務並びに町民及び事業者の役割を明らかにするとともに、犯罪被害者等の支援の基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等の支援を総合的に推進し、もって犯罪被害者等が受けた被害の早期回復又は軽減及び犯罪被害者等の権利利益の保護を図るとともに、町民が安全で安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(1) 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。
(2) 犯罪被害者等 犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族で、町内に住所を有する者をいう。
(3) 二次被害 犯罪等による直接的な被害以外の犯罪被害者等が受ける精神的な苦痛、心身の不調、経済的な損失、プライバシーの侵害等の被害をいう。
(4) 犯罪被害者等の支援 犯罪被害者等が、その受けた被害を回復し、又は軽減し、地域社会で再び安心して日常生活を営むことができるようにするための取組をいう。
(5) 関係機関等 国、県、民間支援団体(犯罪被害者等早期援助団体(犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号))第23条第1項の団体をいう。以下同じ。)その他の犯罪被害者等の支援に関係するものをいう。
(基本理念)
第3条 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等の個人としての尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利が尊重されることを旨として推進するものとする。
2 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が犯罪等により受けた被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて適切に行われるとともに、二次被害が生ずることのないよう十分に配慮して行うものとする。
3 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が安心して暮らすことができるよう、必要な支援が途切れることなく提供されることを旨として行うものとする。
4 犯罪被害者等の支援は、関係機関等が相互に連携し、及び協力して行うものとする。
(町の責務)
第4条 町は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、関係機関等との適切な役割分担を踏まえて、犯罪被害者等の支援に関する施策を策定し、及び実施するものとする。
2 町は、犯罪被害者等の支援に関する施策が円滑に実施されるよう、関係機関等との連携及び協力に努めるものとする。
(町民及び事業者の役割)
第5条 町民及び事業者は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性についての理解を深め、二次被害を生じさせることのないよう十分配慮するとともに、町及び関係機関等が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(相談及び情報の提供等)
第6条 町は、犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるようにするため、犯罪被害者等が直面している各般の問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関等との支援に関する連絡調整を行うものとする。
2 町は、犯罪被害者等の支援を総合的に行うための窓口を設置するものとする。
(経済的負担の軽減)
第7条 町は、犯罪被害者等が犯罪等により受けた被害に係る経済的負担の軽減を図るため、必要な支援を行うものとする。
(精神的負担の軽減)
第8条 町は、犯罪被害者等が犯罪等により心身に受けた影響から回復し、日常生活を円滑に営むことができるようにするため、犯罪被害者等に対し、保健医療サービス及び福祉サービスの提供その他の必要な支援を行うものとする。
(居住の安定)
第9条 町は、犯罪等により従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者等の居住の安定を図るため、町営住宅(邑楽町町営住宅管理条例(平成23年邑楽町条例第6号)第2条第1号に規定する町営住宅をいう。)の入居における特別な配慮その他の必要な支援を行うものとする。
(雇用の安定)
第10条 町は、犯罪被害者等の雇用の安定を図るため、関係機関等と連携し、犯罪被害者等が置かれている状況について、事業者の理解を深めるとともに、就業の支援その他の必要な支援を行うものとする。
(広報及び啓発)
第11条 町は、犯罪被害者等の置かれている状況並びに犯罪被害者等の支援の必要性及び二次被害の防止の重要性について、町民及び事業者の理解を深めるため、広報及び啓発を行うものとする。
(民間支援団体に対する支援)
第12条 町は、民間支援団体が適切かつ効果的に犯罪被害者等の支援を推進することができるよう、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
(意見等の反映)
第13条 町は、犯罪被害者等の支援を適切に行うため、犯罪被害者等その他の町民からの意見及び要望を把握し、町が実施する施策に反映させるよう努めるものとする。
(支援の制限)
第14条 町は、犯罪被害者等が犯罪を誘発した場合その他の犯罪被害者等の支援を行うことが社会通念上適切でないと認められる場合は、犯罪被害者等の支援を行わないことができる。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。