○邑楽町職員の配偶者同行休業に関する条例施行規則

令和5年9月15日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、邑楽町職員の配偶者同行休業に関する条例(令和5年邑楽町条例第15号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の配偶者同行休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者の責務)

第2条 任命権者は、配偶者同行休業をしている職員が行う必要な能力の維持向上のための取組を支援する等当該職員の職務への円滑な復帰を図るために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(配偶者同行休業の期間)

第3条 条例第5条に規定する配偶者同行休業をしようとする期間は、連続する1の期間とする。

(配偶者同行休業の承認の申請手続)

第4条 条例第5条に規定する配偶者同行休業の承認の申請は、任命権者が定める配偶者同行休業承認申請書(別記様式第1号)により、配偶者同行休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 任命権者は、配偶者同行休業の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。

(配偶者同行休業の期間の延長の申請手続)

第5条 前条の規定は、条例第6条第1項の規定による配偶者同行休業の期間の延長の申請について準用する。

(届出)

第6条 条例第9条の規定による届出は、配偶者同行休業状況変更届(別記様式第2号)により行うものとする。

2 第4条第2項の規定は、前項の届出について準用する。

(職務復帰)

第7条 配偶者同行休業の期間が満了したとき、配偶者同行休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は配偶者同行休業の承認が取り消されたとき(条例第8条第3号に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該配偶者同行休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(職務復帰後における最初の昇給を行う日)

第8条 条例第11条第1項の規則で定める日は、邑楽町職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和36年邑楽町規則第1号)第13条に規定する昇給日とする。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、配偶者同行休業に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(職員の給与の支給に関する規則の一部改正)

第2条 職員の給与の支給に関する規則(昭和50年邑楽町規則第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

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邑楽町職員の配偶者同行休業に関する条例施行規則

令和5年9月15日 規則第20号

(令和5年9月15日施行)