○邑楽町広報写真等の使用に関する取扱要綱
令和5年7月10日
要綱第43号
(趣旨)
第1条 この要綱は、邑楽町の広報写真等を使用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において、広報写真等とは、広報おうらや邑楽町の発行物に掲載されている風景写真等で、邑楽町が現に所有しているもののうち、次のいずれにも該当しないものをいう。
(1) 肖像権を侵すおそれがあるもの
(2) その他町長が不適当と認めるもの
(使用目的)
第3条 広報写真等は、邑楽町民の邑楽町への愛着や誇りを高めるとともに、邑楽町のイメージを町の内外に発信するために使用するものとする。
(使用承認申請)
第4条 町の関係機関等以外で広報写真等を使用しようとする者は、邑楽町広報写真等使用承認申請書(別記様式第1号)に必要な書類を添付して、町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(使用承認)
第5条 町長は、次の各号に該当する場合を除き、広報写真等の使用を承認する。ただし、デザインの統一のため、申請された見本、デザイン等の修正を求めることがある。
(1) 邑楽町の品位を傷つけるとき又はそのおそれのあるとき。
(2) 自己の商標や意匠とするなど、独占的に使用するとき又はそのおそれのあるとき。
(3) 法令又は公序良俗に反するとき又はそのおそれのあるとき。
(4) 特定の個人、政党、宗教団体等を支援又は公認しているような誤解を与えるとき又はそのおそれのあるとき。
(5) 申請者に町税の滞納があるとき。
(提供方法)
第6条 広報写真等の提供方法は、電子メールに添付しての提供のみとし、ファイル形式はJPEG、PNG、PDF等とする。
(使用に係る費用)
第7条 広報写真等の使用は、無償とする。
(使用上の遵守事項)
第8条 広報写真等の使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、その使用に際し、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 承認された用途のみに使用すること。
(2) 広報写真等のイメージを損なう展開又は改変をしないこと。
(3) 使用する広報写真等には、邑楽町から提供を受けた旨を記載すること。
(4) 広報写真等の展開又は改変したデザインやグッズ等の制作物に関する全ての著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第27条及び第28条に規定する権利を含む。)は、町に帰属する。
(権利義務の譲渡等)
第9条 使用者は、この承認によって生じる権利及び義務を第三者に譲渡又は承継することはできない。
(使用承認の取消し)
第10条 使用者が、前項に定める事項を遵守しなかったとき、その他この要綱に違反したときは、町長は、その承認を取り消すことができる。この場合において、当該使用者に損害が生じても、町長は、その責めを負わない。
(掲載物等の提出)
第11条 使用者は、広報写真等を掲載する物品(イラスト・写真・ホームページ等を含む。)の実物又は実物に代わるものを使用開始前に、町長に提出しなければならない。
(争訟の解決)
第12条 広報写真等の利用に関し争訟が生じたときは、使用者の責任及び費用負担において解決するものとする。
(損害賠償)
第13条 使用者は、広報写真等の利用に際し町に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、広報写真等の使用に関し必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。