○邑楽町庁舎等管理規則第6条第1項第6号に規定する別に定めるものを定める要綱
令和5年6月12日
要綱第37号
(趣旨)
第1条 邑楽町庁舎等管理規則(昭和47年邑楽町規則第9号。以下「規則」という。)第6条第1項第6号に規定する別に定めるものについては、別に定めがあるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 官公署、学校その他公共的団体等が、業務を遂行する上で必要な記録を目的に行うもの
(2) 本町から委託等を受けた者が、当該委託等を履行する上で必要な記録を目的に行うもの
(3) 庁舎に掲示され、又は展示されているものの記録を目的に行うもの(著作権を侵害し、又はそのおそれがあるもの及び法令等により禁止されているものを除く。)
(4) 表敬訪問、視察、集会その他これらに属する行為の記録を目的に行うもの(第2項第2号に該当するものを除く。)
(5) エントランスロビー等で行う行事の記録を目的に行うもの
(6) エントランスロビー、会議室、通路の一部(窓口に接する通路及び執務室に接続する通路を除く。)及び階段の建築物、設備及び備品その他の付属物の様子を撮影等するもの
(7) 庁舎等内から屋外を撮影等するもの
(8) 災害又は事故の発生その他特別な事態に対処するために行うもの
2 前項の規定にかかわらず撮影等の使用について、次に掲げるものは、所管課長に申し出て、所管課長の承認を得ること。ただし、所管課長が指定した場所で行わなければならない。
(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)又は住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づく届出を行う者又はその関係者が、当該届出の記念に行うもの
(2) 表敬訪問であって応接室又は会議室内で撮影等するもの
(3) 町が作成した宣伝、広報を目的としたポスター、リーフレット及びパンフレット等で所管課長が撮影等を認めるもの
(4) 町が策定した計画その他町が作成した図書等で公表、公開しているもので所管課長が撮影等を認めるもの
(5) 本人が記入した申請書類等を提出する前に本人が記録する目的で行うもの
3 庁舎管理者及び所管課長は、庁舎等における秩序の維持、庁舎等の適正な管理及び事故等の防止のため、前2項の撮影等に条件を付することができる。
(許可を要しない撮影等)
第3条 屋外において撮影等するもの(執務室及び職員を撮影等するものを除く。)は、許可を要しない。ただし、報道機関でない者が業として行うものは、町が行う行事又は催事等を撮影等する場合を除き、規則第6条第1項の規定による許可を受けなければならない。
(使用料)
第4条 第2条の承認に係る使用料は、無償とする。
(撮影等の日時)
第5条 庁舎等内での撮影等は、原則として本庁舎の開庁日及び開庁時間に限るものとする。
(1) 使用者が、関係法令又は命令に違反したとき。
(2) 使用者が第2条第2項に規定する使用の条件に違反したとき。
(3) 災害、庁舎等における秩序の維持、庁舎等の適正な管理運営等その他の事情により、使用に支障が生じたとき。
(4) 偽りその他不正な手段により承認を受けたとき。
(5) その他庁舎管理者が使用することが適当でないと認めるとき。
2 前項の取消し、変更又は使用者に対する使用の制限、使用の停止、退去若しくは物件の撤去によって生じた損害に対しては、町は、その責めを負わない。
(転貸し等の禁止)
第7条 使用者は、承認を受けた目的以外に使用し、転貸し、又はその使用権を譲渡してはならない。
(承認内容の変更等)
第8条 使用者は、使用承認を受けた内容に変更があるとき、又は使用を中止しようとするときは、速やかに庁舎管理者に届け出なければならない。
(損害弁償)
第9条 使用者は、その責に帰すべき事由により、庁舎等の施設、設備その他物件を滅失又は毀損したときは、これを弁償しなければならない。ただし、庁舎管理者が特別の事情があると認めたときは、弁償の義務を免除し、又は弁償の額を減ずることができる。
(使用者の責務)
第10条 使用者は、町又は第三者に損害を与えたときは、使用者は自己の責任と負担において、必要となる補償等の措置を行わなければならない。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、庁舎管理者が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。