○邑楽町職員の再任用の手続に関する規程
令和5年3月29日
規程第2号
邑楽町職員の再任用の手続に関する規程(平成26年邑楽町規程第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、邑楽町職員の定年等に関する規則(令和5年邑楽町規則第4号。以下「規則」という。)の規定に基づき、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は第2項、第22条の5第1項の規定に基づき任用される職員をいう。以下「定年前再任用職員」という。)又は暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項の規定に基づき任用される職員をいう。以下「暫定再任用職員」という。)として再任用する場合の事務等に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項に規定する再任用希望調査は、再任用職員として採用する前年度の10月末又は町長が別に定める日までに実施するものとする。
3 町長は、規則第9条第1項各号で規定する事項については、再任用希望者に明示する事項(別記様式第2号)により明示するものとする。
(選考の申込手続)
第3条 再任用職員の選考を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、町長の指定する日までに、再任用職員選考申込書(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(1) 減給、停職若しくは免職等の懲戒処分を受けた場合
(2) 勤務成績が不良である等適格性を欠くと認める場合
(3) 心身の故障のため、職務の遂行に支障がある場合又はこれに堪えないと認められる場合
(4) その他再任用することが困難な理由がある場合
2 再任用職員が任期途中において、前項のいずれかに該当する場合は、任期中であってもこれを途中解除することができる。
(任期の更新)
第9条 暫定再任用職員は、任期の更新を希望する場合は、町長の指定する日までに再任用職員任用更新申込書(別記様式第9号)を町長に提出しなければならない。
(職務の級及び職名)
第10条 再任用職員の職務の級及び職名は、退職時の職務の級等に応じてそれぞれ次の表のとおりとする。ただし、法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員は、表中「退職時の職務の級」を「異動前日の職務の級」として取り扱うものとする。
区分 | 退職時の職務の級 | 再任用後の職務の級 | 再任用後の職名 |
行政職 | 6級 | 4級 | 専門主査、館長、所長等 |
5級 | 3級 | 専門主任 | |
4級 | 2級 | 専門主事、専門保育士、専門保健師、専門栄養士、専門幼稚園教諭 | |
4級(専門運転手に限る。)、3級、2級、1級 | 1級 | 専門主事、専門運転手、専門用務員 |
(服務)
第11条 再任用職員の服務は、邑楽町職員の例による。ただし、宣誓書の提出を必要としない。
(委任)
第12条 この規程の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、改正前規程の規定に基づいてなされた申請、手続その他の行為で現に効力を有するものについては、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。