○邑楽町家庭用防犯カメラ設置費補助金交付要綱
令和5年3月31日
要綱第24号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内における犯罪の発生を抑止し、安全で安心なまちづくりに寄与することを目的として、町内の住宅(共同住宅及び借家を除く。)に家庭用防犯カメラを設置した者に対して邑楽町家庭用防犯カメラ設置費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、邑楽町補助金等に関する規則(昭和53年邑楽町規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「家庭用防犯カメラ」とは、犯罪の予防を目的として継続的に設置され、住宅の敷地内を撮影するために屋外に固定して設置される装置をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす個人とする。
(1) 本町に居住し、かつ、本町の住民基本台帳に記録されている者
(2) 家庭用防犯カメラを設置する住宅の所有者又は所有者の同意を得ている者
(3) 町税(邑楽町税条例(昭和35年邑楽町条例第8号)第3条に規定する町税をいう。)及び町の国民健康保険税を滞納していない世帯の者
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる経費とする。
(1) 家庭用防犯カメラ及び家庭用防犯カメラで撮影した映像を確認するモニター、当該撮影した映像を記録する録画装置その他家庭用防犯カメラと一体的に機能する機器(スマートフォン、タブレット端末、パソコン等を除く。)の購入費
(2) 家庭用防犯カメラを設置するために要する工事費
(3) 家庭用防犯カメラを設置している旨の表示を掲示することに係る経費
2 前項の規定にかかわらず、家庭用防犯カメラ及びモニター、録画装置その他の家庭用防犯カメラと一体的に機能する機器を賃借により設置した場合は、補助対象経費としない。
(設置基準)
第5条 家庭用防犯カメラは、次に掲げる基準により設置するものとする。
(1) 住宅の屋外に設置すること。
(2) 不必要な個人の映像を撮影しないよう、住宅の敷地内を主として撮影するよう撮影範囲に留意すること。
(3) やむを得ず撮影範囲に隣家が含まれる場合は、当該隣家に居住する者の承諾を得ること。
(4) 家庭用防犯カメラを設置している旨の表示を行うこと。
(補助金の額等)
第6条 補助金の額は、20,000円を限度とし、補助対象経費(消費税を含む。)に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)とする。
2 補助金は、予算の範囲内において交付する。
3 補助金の交付は、1世帯につき1回限りとする。
(1) 住民登録等調査閲覧同意書(別記様式第1号)
(2) 家庭用防犯カメラの概要及び設置に要する費用が分かる書類
(3) 家庭用防犯カメラの設置に係る住宅所有者の同意書(別記様式第2号)(住宅所有者本人が申請する場合を除く。)
(実績報告)
第8条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助金交付決定者」という。)は、家庭用防犯カメラ設置の日から起算して30日を経過する日又は当該設置日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、規則第13条第1項に規定する補助事業等実績報告書に次の書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 領収書の写し(家庭用防犯カメラの品名及び販売店等が記載されており、これを購入又は設置したことを証するもの)
(2) 設置した家庭用防犯カメラの設置状況が分かる写真
(3) 邑楽町家庭用防犯カメラ設置費補助金交付請求書(別記様式第3号)
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) その他法令若しくはこれに基づく命令又はこの要綱に違反したとき。
(交付台帳の整備)
第10条 町長は、補助金の交付の状況を邑楽町家庭用防犯カメラ設置費補助金交付台帳(別記様式第4号)により記録するものとする。
(財産処分の制限等)
第11条 補助金の交付を受けて取得した家庭用防犯カメラは、当該交付の決定があった日から起算して5年間は、その目的に反して譲渡、売買、交換、廃棄、貸付け又は担保に供してはならない。ただし、やむを得ない理由があると町長が認めた場合は、この限りでない。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第30号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年要綱第6号)
この要綱は、公布の日から施行する。