○邑楽町男女共同参画推進計画策定懇談会設置要綱

令和5年3月23日

要綱第15号

(設置目的)

第1条 邑楽町男女共同参画推進計画(以下「推進計画」という。)の策定に関し、町民からの幅広い意見を反映させる組織として、邑楽町男女共同参画推進計画策定懇談会(以下「懇談会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 懇談会は、15名以内の委員をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 関係団体等を代表する者

(2) 識見を有する者

(協議事項)

第3条 懇談会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 推進計画の策定に関する事項

(2) その他必要な事項

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱した日から令和7年3月31日までとする。

(会長及び副会長)

第5条 懇談会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、懇談会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 懇談会は、会長が招集し、その議長となる。

2 懇談会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会長は、必要があると認めるときは、関係者に会議への出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 懇談会の庶務は、住民保険課及び生涯学習課において処理する。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、懇談会の運営に必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

邑楽町男女共同参画推進計画策定懇談会設置要綱

令和5年3月23日 要綱第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章 組織・処務
沿革情報
令和5年3月23日 要綱第15号