○邑楽町男女共同参画推進計画策定懇談会設置要綱
令和5年3月23日
要綱第15号
(設置目的)
第1条 邑楽町男女共同参画推進計画(以下「推進計画」という。)の策定に関し、町民からの幅広い意見を反映させる組織として、邑楽町男女共同参画推進計画策定懇談会(以下「懇談会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 懇談会は、15名以内の委員をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 関係団体等を代表する者
(2) 識見を有する者
(協議事項)
第3条 懇談会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 推進計画の策定に関する事項
(2) その他必要な事項
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱した日から令和7年3月31日までとする。
(会長及び副会長)
第5条 懇談会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、懇談会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 懇談会は、会長が招集し、その議長となる。
2 懇談会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会長は、必要があると認めるときは、関係者に会議への出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 懇談会の庶務は、住民保険課及び生涯学習課において処理する。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、懇談会の運営に必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。