○邑楽町男女共同参画推進計画策定委員会設置要綱

令和5年3月23日

要綱第14号

(設置目的)

第1条 邑楽町男女共同参画推進計画(以下「推進計画」という。)の策定に関し、邑楽町男女共同参画推進計画策定懇談会の意見を反映するとともに、関係課等の相互の緊密な連携・協力を確保するため、邑楽町男女共同参画推進計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(構成)

第2条 委員会は、別に定める者をもって構成する。

(策定事務)

第3条 委員会は、次に掲げる事項について策定事務を行う。

(1) 推進計画の策定に関する事項

(2) その他必要な事項

(会議)

第4条 委員会に委員を置き、委員長は町長があたる。

2 委員会の会議は、必要に応じて、委員長が招集し、その議長となる。

3 前項の規定に関わらず、委員会の会議は、委員長が指名した者があるときは、その者が議長となることができる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を委員会の会議に出席させることができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、住民保険課及び生涯学習課において処理する。

(雑則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

邑楽町男女共同参画推進計画策定委員会設置要綱

令和5年3月23日 要綱第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章 組織・処務
沿革情報
令和5年3月23日 要綱第14号