○邑楽町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例
令和5年3月7日
条例第9号
邑楽町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(平成15年邑楽町条例第16号)の全部を次のように改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第8条)
第2章 埋立て等のために搬入される土砂等の汚染に関する基準(第9条)
第3章 汚染された土砂等による埋立て等の規制(第10条・第11条)
第4章 特定事業の規制(第12条―第31条)
第5章 雑則(第32条―第36条)
第6章 罰則(第37条―第41条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生を未然に防止するため、必要な規制を行うことにより、土砂等による埋立て等の適正化を図り、もって生活環境の保全及び町民の安全に資することを目的とする。
(1) 土砂等 土砂及び岩石等並びに土砂及び岩石等に混入し、又は付着した物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物を除く。)をいう。
(2) 埋立て等 土地の埋立て、盛土その他の土砂等の堆積(製品の製造又は加工のための原材料の埋立て、盛土その他の土砂等の堆積を除く。)をいう。
(3) 特定事業 土砂等埋立等区域(土砂等による埋立て等を行う区域をいう。以下同じ。)以外の場所から排出され、又は採取された土砂等による埋立て等を行う事業であって、当該土砂等埋立等区域の面積が500平方メートル以上(土砂等埋立等区域の面積が500平方メートル未満であっても、同一の者が当該土砂等埋立等区域に隣接し、又は近接する土地において、当該土砂等による埋立て等を行う日前1年以内に土砂等による埋立て等が行われていた場合又は同日において現に土砂等による埋立て等が行われている場合にあっては、当該土砂等埋立等区域の面積と当該近接土地の土砂等埋立等区域の面積とを合算した面積が500平方メートル以上となるものを含む。)であるものをいう。
(町の責務)
第3条 町は、土地の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生を未然に防止するため、土地の埋立て等の状況を把握し、不適正な土地の埋立て等の監視、土地の埋立て等に係る住民からの苦情の処理その他必要な措置を講じなければならない。
(土砂等による埋立て等を行う者の責務)
第4条 土砂等による埋立て等を行う者は、土壌の汚染を生じさせるおそれのある埋立て等を行うことのないよう努め、並びに環境の悪化及び災害の発生の防止のために必要な措置を講ずるとともに、土砂等埋立等区域の周辺の地域の生活環境の保全に配慮しなければならない。
2 土砂等による埋立て等を行う者は、特定事業を施工するに当たり、あらかじめ当該事業の施工に係る土地周辺関係者の理解を得るように努めるとともに、当該事業の施工に係る苦情又は紛争が生じた場合は、責任をもって解決に当たらなければならない。
(施工管理者の義務等)
第5条 施工管理者(特定事業区域の周辺の地域の生活環境の保全及び災害の発生の防止のために必要な施工上の管理をつかさどる者をいう。以下同じ。)は、特定事業の施工に伴う土壌の汚染及び災害の発生の防止に関し規則で定める職務を誠実に行わなければならない。
2 特定事業の施工に従事する者は、施工管理者がその職務を行うために必要があると認めてする指示に従わなければならない。
(土地所有者等の責務)
第6条 土地所有者若しくは土地を占有し、又は管理する者(以下「土地所有者等」という。)は、土砂等による埋立て等を行う者に対して土地を提供しようとするときは、当該事業による土壌の汚染及び災害が発生するおそれのないことを確認し、これらのおそれのある事業を行う者に対して、当該土地を提供することのないよう努めなければならない。
2 第13条の同意をした土地所有者は、当該同意に係る特定事業により土壌が汚染され、若しくは災害が発生し、又はこれらのおそれがあることを知ったときは、直ちに、当該特定事業を行う者に対し、当該特定事業の中止、原状回復その他の必要な措置を求めるとともに、その旨を町長に通報しなければならない。
(土砂等を排出する者等の責務)
第7条 土砂等を排出する者は、土壌の汚染を生じさせるおそれのある土砂等の拡散を防止するよう努めるとともに、当該排出する土砂等による埋立て等が行われる場合にあっては、適正な埋立て等が行われるよう当該埋立て等を行う者に協力しなければならない。
2 土砂等を運搬する者(以下「土砂等運搬者」という。)は、土地の埋立て等に使用される土砂等を運搬しようとするときは、当該土砂等の汚染状況を確認し、土地の埋立て等による土壌の汚染が発生するおそれのある土砂等を運搬してはならない。
3 土砂等運搬者は、土地の埋立て等に使用される土砂等を運搬しようとするときは、土砂等が発生し、又は採取される場所(以下「発生場所」という。)が異なる土砂等が混ざり合わないように必要な措置を講じなければならない。
(他の地方公共団体との連携等)
第8条 町は、他の地方公共団体と連携して土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する施策を効果的に実施するとともに、他の地方公共団体が実施する土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する施策について、情報の提供その他の協力を行うものとする。
第2章 埋立て等のために搬入される土砂等の汚染に関する基準
第9条 埋立て等のために搬入される土砂等の汚染に関する基準(以下「土壌基準」という。)は、環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第1項に規定する土壌の汚染に係る環境基準に準じて、規則で定める。
第3章 汚染された土砂等による埋立て等の規制
第10条 何人も、土壌基準に適合しない土砂等(以下「汚染された土砂等」という。)による埋立て等を行ってはならない。
2 町長は、汚染された土砂等による埋立て等が行われているおそれがあると認めるときは、当該埋立て等を行っている者又は土地所有者に対し、直ちに当該埋立て等を停止し、又は期限を定めて現状を保全するために必要な措置を命ずることができる。
3 町長は、汚染された土砂等による埋立て等が行われたことを確認したときは、速やかに当該土砂等埋立等区域の周辺の地域の住民に情報を提供するとともに、当該埋立て等を行った者(当該埋立て等を行った者に対し、当該埋立て等を要求し、依頼し、若しくは唆し、又は当該埋立て等を行った者が当該埋立て等をすることを助けた者があるときは、その者を含む。)又は土地所有者に対し、期限を定めて埋立て等をされた土砂等(当該埋立て等により土壌基準に適合しないこととなった土砂等を含む。)の全部若しくは一部を撤去し、又は当該埋立て等による土壌の汚染を除去若しくは防止するために必要な措置を命ずることができる。
(土地の埋立て等による崩落等の防止措置等)
第11条 土砂等による埋立て等を行う者又は土地所有者は、当該土地の埋立て等に使用された土砂等が崩落し、飛散し、又は流出しないように必要な措置を講じなければならない。
2 町長は、土地の埋立て等に使用された土砂等が崩落し、飛散し、若しくは流出し、又はこれらのおそれがあると認めるときは、必要に応じ、当該土地の埋立て等を行い、若しくは行った者又は土地所有者に対し、期限を定めてこれらを防止するために必要な措置を講ずるよう指導するものとする。
3 町長は、前項の規定による指導をした場合において、その指導を受けた者がその指導に従わないときは、その旨及びその指導の内容を公表することができる。
第4章 特定事業の規制
(特定事業の許可)
第12条 特定事業を行おうとする者は、特定事業の用に供する区域(以下「特定事業区域」という。)ごとに、町長の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる埋立て等については、この限りでない。
(1) 宅地造成その他事業の工程の一部において行う土砂等による埋立て等であって、当該事業を行う区域において、当該区域から排出され、又は採取された土砂等によるもの
(2) 国、地方公共団体その他規則で定める者(以下「国等」という。)が行う土砂等による埋立て等(委託し、又は請け負わせて行うものを含む。)
(3) 他の法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定による許可その他の処分による土砂等による埋立て等であって規則で定めるもの
(4) この条例若しくは法令等又はこれらに基づく命令その他の処分による義務の履行に伴う土砂等による埋立て等
(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める土砂等による埋立て等
2 前項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 埋立て等の目的
(3) 特定事業区域の位置及び面積
(4) 土砂等埋立等区域の位置及び面積
(5) 特定事業を行う期間
(6) 特定事業区域に搬入する土砂等の数量
(7) 受託者又は請負人の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(8) 特定事業の施工に関する計画
(9) 特定事業区域の周辺の地域の生活環境の保全及び災害の発生の防止に関する計画
(10) 特定事業を行っている間において、特定事業区域以外への排水の水質検査を行うために必要な措置(特定事業区域から排出される水がある場合)
(11) 第20条に規定する施工管理者の氏名及び住所
(12) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
3 前項の申請書には、特定事業区域の位置を示す図面その他の規則で定める書類を添付しなければならない。
6 町長は、第1項の許可には、当該許可に係る特定事業区域の周辺の地域の生活環境の保全又は災害の発生の防止のため必要な条件を付し、及びこれを変更することができる。
2 前項の土地所有者の同意を得て前条第1項の許可を受けた者は、第15条第1項の変更の許可の申請をしようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、第12条第2項第2号から第10号までに掲げる事項で当該変更に係わる事項を当該土地所有者に説明し、その同意を得なければならない。
(1) 特定事業を適確に行うに足りる経理的基礎を有すること。ただし、土砂等埋立等区域の面積が3,000平方メートル未満の場合は、この限りでない。
(2) 第12条第1項の許可の申請をする者及び特定事業工事施工者(申請者との請負契約等により特定事業に係る工事を施工するすべての者をいう。)が次のいずれにも該当しないこと。
イ 特定事業に関し、不正又は不誠実な行為をすると認められる相当の理由がある者
エ この条例又はこの条例に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
オ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員及び暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者(以下「暴力団員等」という。)
ケ 暴力団員等がその事業活動を支配する者
(3) 第12条第2項第8号の特定事業の施工に関する計画(以下「施工計画」という。)が規則で定める技術上の基準に適合していること。
(4) 特定事業を行うことについて、第13条の規定による当該特定事業に係る特定事業区域の土地の所有者の同意を得ていること。
(5) 特定事業を行うことについて、規則で定めるところにより、当該特定事業に係る特定事業区域の土地に隣接する土地の所有者の承諾を得ていること。
(6) 特定事業を行うことについて、規則で定めるところにより、当該特定事業に係る特定事業区域の近隣の住民の承諾を得ていること。
(7) 特定事業を行うことについて、特定事業により特に影響を受ける者として町長が認める者の承諾を得ていること。
(8) 特定事業に使用される土砂等が改良土(土砂(泥土を含む。)又は建設汚泥にセメント又は石灰を混合し、化学的に安定処理したものをいう。)でないこと。
(9) 特定事業に使用される土砂等の発生場所が群馬県内又は邑楽町役場を中心に半径20km圏内であって、当該発生場所から直接搬入されるものであること。ただし、町長が特別に認めるときは、この限りではない。
2 前項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、規則で定める事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
5 前項の規定による特定事業の期間の変更の申請があった場合において、当該特定事業の期間(以下この項において「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
(名義貸しの禁止)
第16条 第12条第1項の許可を受けた者は、自己の名義をもって、第三者に当該許可に係る特定事業を行わせてはならない。
(土砂等の搬入の事前届出等)
第17条 許可等を受けた者は、当該許可等を受けた特定事業区域に土砂等を搬入しようとするときは、土砂等の排出の場所ごと又は規則で定める土砂等の量を超えるごとに、規則で定めるところにより、搬入しようとする日の10日前までに町長に届け出なければならない。ただし、生活環境の保全又は災害の発生の防止のため緊急の必要があると町長が認めるときは、この限りでない。
(1) 当該土砂等が、国等が行う事業により排出された土砂等である場合で、土砂等の検査の必要がないと町長が認めたとき。
(2) 当該土砂等が、規則で定める法令等の規定に基づき採取された土砂等である場合で、当該法令等の規定に基づき採取されたものであることを証する書面で規則で定めるものが添付されたとき。
(3) この条例若しくは法令等又はこれらに基づく命令その他の処分による義務の履行に伴う土砂等による埋立て等であるとき。
3 町長は、許可等を受けた者が搬入しようとする土砂等が次の各号のいずれかに該当する場合であって、生活環境の保全又は災害の発生の防止のため必要があると認めるときは、当該許可等を受けた者に対し、当該届出に係る土砂等の搬入に関し必要な事項を指示し、及び報告書の提出を求め、又はその搬入の禁止を命ずることができる。
(1) 土壌基準に適合しないと認める場合
(2) 許可等を受けた特定事業に係る施工計画(第15条第1項の規定による変更の許可があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)に適合しないと認める場合
(3) その性状が規則で定める基準に適合しないと認める場合
(1) 許可等を受けた特定事業を完了し、廃止し、又は休止したとき 完了し、廃止し、又は休止した日から10日以内
(2) 休止した特定事業を再開しようとするとき 再開する日の10日前
2 町長は、前項第1号の規定による届出(完了し、又は廃止したものに限る。以下この条において同じ。)があったとき又は特定事業の期間が満了したときは、遅滞なく、これらの特定事業が施工計画及び第12条第2項第9号の特定事業区域の周辺の地域の生活環境の保全及び災害の発生の防止に関する計画(第15条第1項の規定による変更の許可があったときは、その変更後のもの)に適合しているかについて確認を行うものとする。
(地位の承継等)
第19条 許可等を受けた者について相続、合併又は分割があったときは、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該許可等に係る特定事業の全部を承継した法人は、当該許可等を受けた者のこの条例の規定による地位を承継する。
2 前項の規定により許可等を受けた者の地位を承継した者は、規則で定めるところにより、その日から30日以内に、その旨を町長に届け出なければならない。
3 許可等を受けた者は、当該許可に係る権利を第三者に譲渡又は貸与してはならない。
(施工管理者の設置)
第20条 許可等を受けた者は、当該許可等に係る特定事業区域に施工管理者を置かなければならない。
(特定事業に係る標識の掲示)
第21条 許可等を受けた者は、当該許可等に係る特定事業区域の公衆の見やすい場所に、規則で定めるところにより、氏名又は名称その他の規則で定める事項を記載した標識を掲示しなければならない。
(帳簿の記載等)
第22条 許可等を受けた者は、規則で定めるところにより、当該許可等に係る特定事業区域に搬入された土砂等の数量その他の規則で定める事項を帳簿に記載しておかなければならない。
2 許可等を受けた者は、規則で定めるところにより、定期的に、前項の事項を町長に報告しなければならない。
(土壌の検査等)
第23条 許可等を受けた者は、規則で定めるところにより、定期的に、当該許可等に係る特定事業区域内の土砂等の検査(特定事業区域から排出される水がある場合には、当該排出される水の検査を含む。以下「土壌検査」という。)を実施し、規則で定める日までに、当該土壌検査の結果を町長に報告しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、許可等を受けた者は、当該許可等に係る特定事業区域に汚染された土砂等があることを確認したときは、直ちに、町長にその旨を報告しなければならない。
2 許可等を受けた者は、当該許可等を受けた特定事業を完了し、若しくは廃止し、若しくは特定事業の期間の満了した日又は許可等の取消しを受けた日から5年間、前項に規定する書類及び図面を保存しなければならない。
(車両の表示)
第25条 許可等を受けた者は、車両を使用し、又は委託して特定事業区域に土砂等を搬入するとき(土砂等を排出する者が車両を使用し、又は委託して搬入するときを含む。)は、当該特定事業に係る土砂等の搬入に供する車両である旨その他の規則で定める事項を当該車両の見やすい箇所に表示し、又は表示させるよう努めなければならない。
(改善命令等)
第26条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可等を受けた者に対し、期間を定めて特定事業の施工に関し必要な改善を命じ、若しくは期間を定めて特定事業の停止を命じ、又は期間を定めて特定事業の施工に関し必要な改善及び期間を定めて特定事業の停止を命ずることができる。
(1) 許可等を受けた特定事業が施工計画に適合していないと認めるとき。
(3) 許可等を受けた特定事業が第14条第1項第3号(第15条第6項において準用する場合を含む。第28条第1項において同じ。)に規定する技術上の基準に適合していないと認めるとき。
(5) 許可等を受けた者が特定事業区域に施工管理者を置いていないと認めるとき。
(9) 許可等を受けた者が第24条第1項の規定による書類の備置きをせず、又は閲覧をさせなかったと認めるとき。
(10) 第33条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたと認めるとき。
(11) 第33条第2項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたと認めるとき。
(許可の取消し等)
第27条 町長は、許可等を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可等を取り消すことができる。
(2) 偽りその他不正の手段により第12条第1項の許可を受けたとき。
(3) 第14条第1項第2号アからコまでの規定のいずれかに該当するに至ったとき。
(5) 偽りその他不正の手段により第15条第1項に規定する変更の許可を受けたとき。
(6) 第17条第3項の規定による命令に違反したとき。
(措置命令等)
第28条 町長は、特定事業により埋立て等をされた土砂等による災害の発生を防止するため緊急の必要があると認めるときは、特定事業を行い、又は行った者(第14条第1項第3号に規定する技術上の基準に違反して当該特定事業を行い、若しくは行った者に対し、当該違反行為を要求し、依頼し、若しくは唆し、又は当該特定事業を行い、若しくは行った者が当該違反行為をすることを助けた者があるときは、その者を含む。次項において同じ。)に対し、期間を定めて、当該特定事業により埋立て等をされた土砂等による災害の発生を防止するために必要な措置を命ずることができる。
(特定事業に係る土地所有者に対する勧告)
第29条 町長は、土砂等による埋立て等を行う者等が前条の規定による命令に従わないとき、又は土砂等による埋立等を行う者が確知できないときは、土地所有者に対し、期限を定めて、土砂等の除去、原状回復その他必要な措置をとることを勧告することができる。
(特定事業に係る土地所有者に対する措置命令)
第30条 町長は、土地所有者が前条の規定による勧告に従わないときは、土地所有者に対し、期限を定めて、土砂等の除去、原状回復その他必要な措置をとることを命ずることができる。
(1) 許可等を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 違反の内容
第5章 雑則
(協力要請)
第32条 町長は、生活環境の保全又は災害の発生の防止のため必要があると認めるときは、埋立て等に係る土砂等を排出する者、埋立て等に係る土砂等運搬者、土砂等埋立等区域又は特定事業区域の土地の所有者等(土地を所有し、占有し、又は管理する者をいう。以下同じ。)その他の土砂等による埋立て等に関係する者に対し、必要な協力を要請することができる。
(報告の徴収及び立入検査等)
第33条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、土砂等による埋立て等を行う者、埋立て等に係る土砂等運搬者、土砂等埋立等区域又は特定事業区域の土地の所有者等、土砂等を排出する者その他の土砂等による埋立て等に関係する者に対し、土砂等による埋立て等の状況その他必要な事項について報告を求めることができる。
2 町長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に土砂等埋立等区域若しくは特定事業区域若しくは土砂等による埋立て等を行う者、埋立て等に係る土砂等運搬者、土砂等埋立等区域若しくは特定事業区域の土地の所有者等若しくは土砂等を排出する者の事務所、事業所その他土砂等による埋立て等に関係のある場所に立ち入り、埋立て等の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、検査のために必要最小限の分量に限り土砂等埋立等区域若しくは特定事業区域の土砂等を収去させ、又は関係者に質問させることができる。
3 前項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
4 第2項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(関係行政機関への照会等)
第34条 町長は、この条例の規定に基づく事務に関し、関係行政機関に照会し、又は協力を求めることができる。
(1) 第12条第1項の規定により特定事業の許可を受けようとする者 3万円
(2) 第15条第1項の規定により特定事業の変更の許可を受けようとする者 2万円
2 納付した手数料は、返還しない。
(委任)
第36条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第6章 罰則
第37条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(3) 第16条の規定に違反して、第三者に特定事業を行わせた者
第39条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
(2) 第22条第1項の規定に違反して、記載すべき事項を帳簿に記載せず、又は虚偽の記載をした者
(4) 第33条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
(5) 第33条第2項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
第40条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(両罰規定)
第41条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前4条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほかその法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(旧条例の規定による許可に関する経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の邑楽町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(以下「旧条例」という。)第7条第1項又は第10条第1項の規定による許可(以下「旧許可」という。)を受けて当該事業を行っている者は、改正後の邑楽町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(以下「新条例」という。)第12条第1項の規定にかかわらず、この条例の施行の日から起算して3月間は、なお、従前の例により当該事業を行うことができる。その者がその期間内に同条同項の許可の申請をした場合において、許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。