○邑楽町職員の退職勧奨実施要綱

令和5年2月27日

要綱第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、邑楽町職員構成の改善を図り、人事の刷新に資するため、職員の退職勧奨の実施について必要な事項を定めるものとする。

(退職勧奨の対象)

第2条 退職勧奨の対象は、当該勧奨を受けて退職することとなる日(以下「勧奨退職日」という。)において、50歳以上59歳以下の者で勤続期間が25年以上の職員に対して実施するものとする。

(勧奨退職日)

第3条 職員の勧奨退職日は、第6条第2項の承認を受けた日の属する年度の末日とする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、町長が指定する日とする。

(退職勧奨の実施)

第4条 退職の勧奨をする時期は、当該勧奨を行う年度の当初に行うものとする。ただし、特別な事情により町長が必要と認めた場合は、年度の途中で行うことができる。

(退職勧奨の促進)

第5条 第2条に該当する職員があるときは、該当職員の健康状態、家族構成、生計維持等を考慮し、当該職員と十分話合いの上、退職の促進を図るものとする。

(退職勧奨の申出及びその承認)

第6条 第4条の規定による退職の勧奨があった場合において、当該勧奨を受けて退職するときは、原則として退職希望日の6月前までに申し出ることとする。

2 町長は、前項に規定する申出があった場合は、当該退職が当該職員の非違による退職でないこと、自己都合の退職ではないこと等を確認し、適当と認める者については、当該退職を承認するものとする。

3 承認を受けた職員は、1月以内に町長に対し、承諾の可否を回答するものとする。

(退職手当の支給)

第7条 この要綱の規定により退職する職員の退職手当は、群馬県市町村総合事務組合退職手当支給条例(平成2年群馬県市町村総合事務組合条例第14号)の定めるところによる。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

邑楽町職員の退職勧奨実施要綱

令和5年2月27日 要綱第11号

(令和5年4月1日施行)