○邑楽町中学3年生及び高校3年生相当予防接種費用助成金交付要綱

令和5年1月31日

要綱第5号

(目的)

第1条 この要綱は、進学や就職等の人生の大切な節目を迎える中学3年生及び高校3年生相当の年齢の者又は保護者に対して、季節性インフルエンザ予防接種(以下「インフルエンザ予防接種」という。)及び新型コロナウイルス感染症予防接種(以下「コロナ予防接種」という。)の費用の一部を助成し、各種感染症の発症及び重症化の予防及びまん延の防止を図るとともに、経済的負担の軽減を行うことにより、該当者が安心して過ごせるようにすることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、「地域通貨」とは、本町が助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)に対して発行し、電磁的方法により記録されるポイントであって、助成対象者が本町が指定する取扱店において、取引の決済に使用できるものをいう。

(助成対象者)

第3条 助成対象者は、予防接種日現在において、本町に居住し、かつ、本町の住民基本台帳(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳をいう。)に記録されている者であって、次の各号いずれかに該当するものとする。

(1) 中学3年生相当の年齢の者

(2) 高校3年生相当の年齢の者

2 助成金の対象となる予防接種は、当該年度における10月1日から翌年の1月31日までの間に接種が行われたものとする。

(助成金の額)

第4条 この要綱による予防接種に要する費用に対する助成金(以下「助成金」という。)の上限額は、次の表の左欄に掲げる被接種者に応じ、同表右欄に定める額を限度とし、地域通貨により交付する。ただし、接種金額が上限に満たない場合は、その額を500円ごとに区切り、助成金の額が接種金額を上回らないよう助成する。また、他団体によるインフルエンザ予防接種及びコロナ予防接種の助成を受けた場合、その額を控除する。

被接種者

助成金の上限額

インフルエンザ予防接種を受けた者

2,000円

コロナ予防接種を受けた者

5,000円

インフルエンザ予防接種及びコロナ予防接種の両方を受けた者

各1回を接種し同時に助成金の申請をした場合10,000円

2 助成金の申請は、当該年度において助成対象者1人につき1回限りとする。

(交付の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、邑楽町中学3年生及び高校3年生相当予防接種費用助成金交付申請書(別記様式第1号。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、対象となる予防接種を受けた日の属する年度の2月末日までに町長に申請するものとする。ただし、電子申請の方法により交付申請書の内容を入力する場合にあっては、当該入力内容を町に送信したことをもって、交付申請書を提出したものとみなす。

(1) 第3条第2項の予防接種に係る実費を支払った事実及びその額を証明できる書類

(2) その他町長が必要と認める書類

(助成金の交付)

第6条 町長は、交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、邑楽町中学3年生及び高校3年生相当予防接種費用助成金交付決定通知書(別記様式第2号)により申請者へ通知し、助成金を地域通貨により交付するものとする。

2 町長は、助成金を原則として郵送にて交付する。

(交付対象者からの除外)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、助成金を交付しない。

(1) 町長が申請書等を受付した後、申請書等の不備があり、申請者に補正を求めたにもかかわらず、決められた期日までに補正が行われなかったとき。

(2) 町長が前条第2項の規定により、地域通貨の送付を行ったにもかかわらず、申請者の帰すべき事由により当該年度の末日までに交付できなかったとき。

(3) 申請者が申請を行ってから交付決定を受けるまでの間に転出その他の理由により本町の住民基本台帳から削除されたとき。

(助成金の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたものに対し当該助成金の全部又は一部について返還を命ずることができる。

2 助成金の交付を受けた者が前項の規定により返還を行う場合は、現金で行わなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年要綱第46号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和6年要綱第47号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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邑楽町中学3年生及び高校3年生相当予防接種費用助成金交付要綱

令和5年1月31日 要綱第5号

(令和6年8月9日施行)