○邑楽町スポーツ競技優秀団体壮行金交付要綱

令和5年1月26日

教委要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本町のスポーツ推進及び町民の健全な心身発達と明るく豊かな町民生活の向上に寄与するために、全国大会等のスポーツ競技大会に出場する団体に対し、邑楽町スポーツ競技優秀団体壮行金(以下「壮行金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象団体)

第2条 壮行金の交付を受けることができる団体(以下「交付対象団体」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 当該年度において本町に所在する学校又は企業及び邑楽町民体育館に団体登録をされている団体

(2) 前号に掲げるもののほか、これに準ずる団体と教育長が認めるもの

(交付対象大会)

第3条 壮行金の交付の対象となる大会(以下「交付対象大会」という。)は、次の各号に掲げるものとする。ただし、交流を主目的とする大会は除くものとする。

(1) 文部科学省、厚生労働省及び公益財団法人日本スポーツ協会並びにこれらに加盟する団体又は、その構成団体が主催する大会で次に掲げるもの

 県予選、選考会等により代表として出場する関東大会以上の大会

 関東大会等により代表として出場する全国大会

 県予選、選考会、関東大会等を経ずに直接出場する全国大会(全国大会において、3位までに入賞した場合に限る。)

 大会実施要項等で規定の基準記録等に到達して出場する関東大会以上の大会

 群馬県スポーツ協会加盟競技スポーツ団体等の推薦・選抜を経て出場する関東大会以上の大会

 中学校体育連盟主催の大会のうち、教育長が認めるもの

 オリンピック・パラリンピック競技大会、世界選手権大会、アジア大会等の国際大会のうち、教育長が認めるもの

(2) 前号に掲げるもののほか、これに準ずる大会と教育長が認めるもの

(壮行金の基準額)

第4条 壮行金の額は別表に掲げるとおりとする。ただし、同一の交付対象団体が複数の大会において交付の対象となる場合は、同一年度内においては1回限り申請できるものとする。

2 壮行金は、現金又は同額の商品券で交付するものとする。

(交付申請)

第5条 壮行金の交付を受けようとするものは、邑楽町スポーツ競技優秀団体壮行金交付申請書兼請求書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、教育委員会に提出するものとする。

(1) 予選大会の開催要項等の写し

(2) 予選大会出場者名簿(参加申込書等)の写し

(3) 予選大会の結果の写し

(4) 交付対象大会要項等の写し

(5) 交付対象大会出場者名簿(参加申込書等)の写し

(6) 交付対象大会の結果の写し(大会終了後速やかに提出すること。)

(7) その他教育長が必要と認める書類の写し

(交付等の決定)

第6条 教育長は、申請書類を受理したときは、その内容を審査し、邑楽町スポーツ競技優秀団体壮行金交付決定・不交付決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(交付の取消し)

第7条 教育長は、交付決定を受けた団体が次の各号のいずれかに該当した場合には、交付の全部又は一部を取り消し、その者に対し既に交付した壮行金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 虚偽の申請又はその他不正な手段により壮行金の交付を受けたとき。

(2) 交付対象大会に出場しなかったとき。

(3) この要綱の規定に違反したとき。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、壮行金の交付に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

人数区分

基準額

2~5名の競技に出場する団体

30,000円

6~10名 〃

50,000円

11~15名 〃

70,000円

16名以上 〃

100,000円

※人数区分については、控え選手の人数は含まないものとする。

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邑楽町スポーツ競技優秀団体壮行金交付要綱

令和5年1月26日 教育委員会要綱第1号

(令和5年4月1日施行)