○邑楽町企業誘致選定委員会設置要綱

令和5年1月20日

要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、邑楽町企業誘致選定委員会の設置及び運営について、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本町の企業誘致に関し優良な企業を選定することにより、産業の振興及び雇用機会の拡大を図るため、邑楽町企業誘致選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の任務)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる事項について審議しなければならない。

(1) 本町に進出を希望する企業の選定に関する事項

(2) 産業団地を造成した場合の企業誘致に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が指示した事項

2 委員会は、審議の結果を速やかに町長に報告しなければならない。

(委員会の構成)

第4条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。

2 委員長は、副町長をもって充てる。

3 副委員長は、商工振興課長をもって充てる。

4 委員は、財政課長、企画課長、税務課長、農業振興課長、建設環境課長及び都市計画課長をもって充てる。

(委員長等の職務)

第5条 委員長は、委員会を招集し会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じ随時招集し、その議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、副委員長及び委員以外の関係職員を会議に出席させることができる。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。

(選考基準)

第7条 委員会は、企業を選定するに当たり、次に掲げる選考基準により、審査しなければならない。

(1) 経営内容が健全で、地域経済の発展に寄与し、安定性及び発展性のある企業であること。

(2) 町内既存産業への波及効果が期待でき、地域産業の技術革新又は新たな産業展開に資する企業であること。

(3) 公害防止のための対策が確立され、地域環境との調和が図れる企業であること。

(4) 地域社会に融和し、社会貢献に積極的な企業であること。

(5) 雇用機会の確保、良好な就労環境の形成等に関して、地域への波及効果が期待できる企業であること。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、商工振興課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

邑楽町企業誘致選定委員会設置要綱

令和5年1月20日 要綱第2号

(令和5年1月20日施行)