○邑楽町個人情報の保護に関する法律施行細則
令和4年12月9日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び邑楽町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年邑楽町条例第16号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。
(条例第3条の規則で定める数)
第2条 条例第3条の規則で定める数は、500人とする。
(費用の負担)
第3条 条例第4条第1項ただし書に規定する写し及び光ディスクに複写したものの作成(次項において「写し等の作成」という。)並びに送付に要する費用の額は、次の表のとおりとする。
区分 | 金額 |
用紙による写しの作成に要する費用 | 単色(黒)刷り1面につき10円 |
上記以外1面につき20円 | |
光ディスクに複写したものの作成に要する費用 | 1枚につき200円 |
写し等の送付に要する費用 | 郵便料金の額 |
2 写し等の作成に要する費用は、現金又は郵便為替により、納付するものとする。
3 前項の費用は、前納とする。
(開示に係る費用負担の減額)
第4条 条例第4条第2項の規定により、保有個人情報の開示を受ける者に経済的困難その他特別の事情があると認めるときは、当該費用を減額し、又は免除することができる。
3 前項の申請書には、申請人が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を添付しなければならない。
(写しの送付に要する費用の納付の方法)
第5条 令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 郵便切手又は町長が定めるこれに類する証票で納付する方法
(2) 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により法第87条第3項の規定による申出をした場合において、当該申出により得られた納付情報により納付する方法
(3) 現金により納付する方法
附則
この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。