○邑楽町環境基本条例
令和4年12月5日
邑楽町条例第26号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 良好な環境の保全及び創造に関する基本的施策(第7条―第18条)
第3章 施策の推進体制(第19条―第21条)
第4章 環境審議会(第22条―第28条)
第5章 補則(第29条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、良好な環境の保全及び創造について、基本理念を定め、町、事業者及び町民の責務を明らかにするとともに、良好な環境の保全及び創造に関する施策の基本となる事項を定めることにより、良好な環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の町民の健康で文化的な生活の確保に寄与し、地球環境の保全に貢献することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。
(2) 地球環境保全 人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生動物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、町民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。
(3) 公害 環境保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の採掘のための土地の掘削によるものを除く。)及び悪臭によって、人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。)に係る被害が生ずることをいう。
(基本理念)
第3条 良好な環境の保全及び創造は、生態系及び自然環境に配慮し、町民が健全で恵み豊かな環境の恵沢を享受するとともに、その環境が将来の世代へ継承されるように適切に行われなければならない。
2 良好な環境の保全及び創造は、全ての者が自主的かつ積極的に環境への負荷を低減すること及びその他の行動に取り組むことにより、持続的に発展することができる地域が構築されることを旨として行われなければならない。
3 地球環境保全は、地域の環境が地球の環境と深く関わっていることに鑑み、日常生活、事業活動その他の人の活動において積極的に推進されなければならない。
(町の責務)
第4条 町は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、良好な環境の保全及び創造に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、これに伴って生ずるばい煙、汚水、廃棄物等の処理その他の公害を防止し、又は自然環境を適正に保全するために必要な措置を講ずる責務を有する。
2 事業者は、基本理念にのっとり、環境の保全上の支障を防止するため、物の製造、加工又は販売その他の事業を行うに当たって、その事業活動に係る製品その他の物が廃棄物となった場合にその適正な処理が図られることとなるように必要な措置を講ずる責務を有する。
3 前2項に定めるもののほか、事業者は、基本理念にのっとり、環境の保全上の支障を防止するため、物の製造、加工又は販売その他の事業活動を行うに当たって、その事業活動に係る製品その他の物が使用され又は廃棄されることによる環境への負荷の低減に資するように努めるとともに、その事業活動において、再生資源その他の環境への負荷の低減に資する原材料、役務等を利用するように努めなければならない。
4 前3項に定めるもののほか、事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、これに伴う環境への負荷の低減その他の良好な環境の保全及び創造に自ら努めるとともに、町が実施する良好な環境の保全及び創造に関する施策に協力する責務を有する。
(町民の責務)
第6条 町民は、基本理念にのっとり、環境の保全上の支障を防止するため、その日常生活に伴う環境への負荷の低減に努めなければならない。
2 前項に定めるもののほか、町民は基本理念にのっとり、良好な環境の保全及び創造に自ら努めるとともに、町が実施する良好な環境の保全及び創造に関する施策に協力する責務を有する。
第2章 良好な環境の保全及び創造に関する基本的施策
(環境優先の施策に関わる理念)
第7条 町は、全ての施策の策定及び実施に当たっては、基本理念にのっとり、環境への負荷の低減その他良好な環境の保全及び創造のために必要な配慮を図るよう努めるものとする。
(環境基本計画)
第8条 町長は、良好な環境の保全及び創造に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、邑楽町環境基本計画(以下「環境基本計画」という。)を定めなければならない。
2 環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 良好な環境の保全及び創造に関する目標
(2) 前号に掲げるもののほか、良好な環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 町長は、環境基本計画を定めるに当たっては、あらかじめ町民の意見を反映することができるよう必要な措置を講ずるとともに、邑楽町環境審議会の意見を聴かなければならない。
4 町長は、環境基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
5 前2項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。
(町の施策と環境基本計画との整合)
第9条 町は、環境に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに当たっては、環境基本計画との整合を図るものとする。
(協定の締結)
第10条 町は、町民の健康を保護し、生活環境を保全するため、事業者との間に公害の防止その他環境への負荷の低減に関する協定を締結することができる。
2 事業者は、町長から前項の協定締結を求められたときは、これに応ずるよう努めるものとする。
(環境保全上の支障を防止するための措置)
第11条 町は、町民又は事業者が環境への負荷の低減のための施策の整備、研究開発その他の適切な措置を自らとることとなるよう誘導するため、必要かつ適正な措置を講ずるように努めるものとする。
(良好な景観の保全及び創造)
第12条 町は、地域の特性を生かした良好な景観、水と緑に親しむことができる生活空間、歴史的文化的な環境その他の良好な景観の保全及び創造を図るため、必要な措置を講ずるものとする。
(資源の循環的な利用等の促進)
第13条 町は、環境への負荷の低減を図るため、町民及び事業者が行う資源の循環的な利用、エネルギーの有効利用並びに廃棄物の適正処理及び減量化が促進されるように、必要な措置を講ずるものとする。
(環境教育及び環境学習)
第14条 町は、環境教育及び環境学習の振興並びに環境に関する広報活動の充実により、全ての町民及び事業者が良好な環境の保全及び創造についての理解を深めるとともに、これらの者の良好な環境の保全及び創造に関する活動を行う意欲の増進を図るため、必要な措置を講ずるものとする。
(自発的活動を促進するための措置)
第15条 町は、町民、事業者又はこれらの者の組織する民間の団体(以下「民間団体等」という。)が自発的に行う緑化活動、再生資源に係る回収活動その他の良好な環境の保全及び創造に関する活動が促進されるように、必要な措置を講ずるものとする。
(情報の提供)
第16条 町は、環境教育及び環境学習の振興並びに民間団体等が自発的に行う環境の保全及び創造に関する活動の促進に資するため、個人及び法人の権利利益の保護に配慮しつつ、環境の状況その他の環境の保全及び創造に関する必要な情報を適切に提供するよう努めるものとする。
(調査、監視等の体制の整備)
第17条 町は、環境の状況の把握等に関する調査を実施するとともに、良好で快適な環境の保全及び創造に関する施策を適正に実施するために必要な監視、測定等の体制整備に努めるものとする。
(地球環境保全の推進)
第18条 町は、地球環境の保全について、国、県及び他の地方公共団体と連携して地球環境の保全に資する施策を推進するとともに、地球環境の保全に関する国際協力の推進に努めるものとする。
第3章 施策の推進体制
(推進体制の整備)
第19条 町は、その機関相互の緊密な連携及び施策の調整を図り、良好な環境の保全及び創造に関する施策を推進するための体制を整備するものとする。
2 町は、民間団体等との協働により、良好な環境の保全及び創造に関する施策を推進するための体制を整備するものとする。
(県及び他の地方公共団体との協力)
第20条 町は、良好な環境の保全及び創造を図るために広域的な取り組みが必要とされる施策について、県及び他の地方公共団体と協力して、その推進に努めるものとする。
(財政上の措置)
第21条 町は、良好な環境の保全及び創造に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるように努めるものとする。
第4章 環境審議会
(設置)
第22条 良好な環境の保全及び創造に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し審議するため、環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき、邑楽町環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第23条 審議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 良好な環境の保全及び創造に係る基本方針に関すること。
(2) 環境基本計画の策定及び変更に関すること。
(3) その他町長が必要と認める事項
(組織)
第24条 審議会は、委員14名以内で組織し、委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 関係行政機関の職員
(3) 住民を代表する者
(4) その他町長が適当と認める者
(任期)
第25条 委員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第26条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第27条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第28条 審議会の庶務は、建設環境課において処理する。
第5章 補則
(委任)
第29条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(邑楽町環境審議会条例の廃止)
2 邑楽町環境審議会条例(平成6年邑楽町条例第7号)は、廃止する。