○邑楽町消費生活相談処理要領

令和4年10月20日

要領第4号

(目的)

第1条 この要領は、邑楽町消費生活センターの設置等に関する条例(平成28年邑楽町条例第21号)第2条に規定する邑楽町消費生活センター(以下「センター」という。)において行う相談の受付及び処理に関して必要な事項を定めることにより、相談業務を適切かつ円滑に実施することを目的とする。

(相談の受付)

第2条 相談の申出があったときは、その内容、趣旨等を充分確認の上、相談の受付を行うものとする。

(相談の処理)

第3条 苦情の相談を受け付けたときは、相談者に対して適切な情報を提供し、その具体的な解決方法について助言するものとする。

2 相談者において解決困難であると認められるとき又は相談者が希望するときは、当事者双方の主張を聴取して問題点を整理し、当該苦情を解決するために必要なあっせん等を行うものとする。

3 問合せを受け付けたときは、当該問合せに関する適切な情報を提供するものとする。

4 要望を受け付けた場合において、当該要望を関係機関又は関係事業者に伝える必要があると認めるときは、要望を伝えるものとする。

(相談処理の終了等)

第4条 受け付けた相談が次の各号に該当する場合には、相談を終了するものとする。

(1) 苦情の相談について情報の提供又は解決方法の助言により、相談者が承知したとき。

(2) 苦情を解決するためのあっせんその他の措置により当事者が合意したとき。

(3) 苦情を解決するためのあっせんその他の措置を講じても、当事者が合意する見込みがなく、かつ、関係機関及び関係事業者の協力が得られず、あっせん等を打切らざるを得ないとき。

(4) 相談者から相談の取り下げの申出があったとき。

(5) 相談者の相手方事業者が法的手段に訴えたとき。

(6) 所在不明、長期不在等により相談者と1月にわたり連絡がとれないとき。

(7) 問合せについて、情報を提供し、相談者が承知したとき。

(8) 要望について、相談員が講じた処理を相談者が承知したとき。

(9) その他相談を継続することが困難であると認められるとき。

2 相談の内容が次の各号に該当する場合には、当該相談の処理を中止するものとする。

(1) 相談の内容が専ら営利を目的とするものであるとき。

(2) 相談の内容が公序良俗に反するものであるとき。

(3) 相談の目的又は動機が相談の処理に適さないものであるとき。

(4) 相談処理対応に適さない過剰な要求であるとき。

(相談処理情報の保管)

第5条 センターは、相談の処理に必要な情報及び資料を収集し、整理するとともに、処理の完結した相談に係る関係書類を5年間保管するものとする。5年を経過したものについては処分するものとする。

(相談内容の開示)

第6条 センターで受け付けた個々の相談内容は、原則として開示しない。ただし、次に掲げる場合はこの限りでない。

(1) 警察、関係官庁、他の消費生活センターからの開示の申出については、目的等を確認し開示することが妥当と判断される場合

(2) 相談者本人から当該相談内容について情報の開示の申出があったときは、目的等を確認し開示することが妥当と判断される場合

(その他)

第7条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要領は、公布の日から施行する。

邑楽町消費生活相談処理要領

令和4年10月20日 要領第4号

(令和4年10月20日施行)