○邑楽町地域密着型サービス運営委員会設置要綱
平成18年3月31日
要綱第17号
(設置目的)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第42条の2第5項、第78条の2第6項、第78条の4第5項に規定する措置として、地域密着型サービスの適正かつ円滑な運営を確保するため、邑楽町地域密着型サービス運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議し、町長へ意見を述べることができる。
(1) 地域密着型サービスの指定に関すること。
(2) 地域密着型サービスの指定基準及び介護報酬の設定に関すること。
(3) 地域密着型サービスの質の確保及び運営評価に関すること。
(4) その他町長が地域密着型サービスの適正な運営を確保する観点から必要であると判断した事項
(委員)
第3条 委員会の委員は、邑楽町地域包括支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)の委員とし、町長がこれを委嘱する。
2 委員の任期は協議会の委員在任期間と同一とする。
(会長及び副会長)
第4条 委員会に会長及び副会長各1人を置く。
2 委員会の会長及び副会長は、協議会の会長及び副会長がこれに当たる。
3 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 委員会は、これを構成する委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 委員会は、必要に応じて関係者の出席を求めることができる。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(秘密保持)
第6条 委員又は委員であった者は、委員会において知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。
(事務局)
第7条 委員会の事務局は、邑楽町役場福祉介護課に置く。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年要綱第38号)
この要綱は、公布の日から施行する。