○邑楽町自転車等駐車場の防犯カメラの設置及び運用に関する要綱

平成23年2月7日

要綱第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、邑楽町自転車等駐車場の犯罪防止を目的として設置する防犯カメラの設置及び運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 邑楽町自転車等駐車場 本中野駅前及び篠塚駅前に設置してある自転車等の駐車場をいう。

(2) 防犯カメラ 犯罪の予防を目的として設置するカメラで、録画のために必要な関連機器で構成される装置をいう。

(3) 映像 防犯カメラにより記録された映像であって、当該映像から特定の個人を識別することができるものをいう。

(職員の責務)

第3条 職務上、防犯カメラにより情報を知り得る職員(以下「職員」という。)は、この要綱に基づき、防犯カメラの適正な運用に努めなければならない。

2 職員は、防犯カメラにより知り得た情報を第三者に提供し、又は不当な目的に利用してはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(管理責任者)

第4条 防犯カメラを設置したときは、管理責任者を定め、防犯カメラの管理及び運用を行うものとする。

2 管理責任者は、防犯カメラの安全管理及び映像の漏えいの防止について必要な措置を講じなければならない。

(設置に関する措置)

第5条 管理責任者は、防犯カメラを設置するに際して、次の各号の措置を講じなければならない。

(1) 防犯カメラの設置台数は、防犯カメラの設置の目的を達成するために必要最小限の台数とすること。

(2) 防犯カメラによる撮影範囲は、防犯カメラの設置の目的に照らして最も適切な範囲となるよう調整すること。

(3) 防犯カメラの撮影区域の見やすい位置に、防犯カメラを設置している旨並びに管理責任者の連絡先を掲示すること。

(映像の管理)

第6条 映像の保存期間は、8日以内とする。ただし、管理責任者が特に必要があると認めた場合は、保存期間を延長することができる。

2 管理責任者は、映像について前項の保存期間を経過した後は、速やかに、かつ、確実にこれを消去しなければならない。

(映像の目的外利用及び提供の制限)

第7条 管理責任者は、映像を防犯カメラの設置の目的以外の目的のために自ら利用し、又は第三者へ提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 映像から識別される特定の個人の同意がある場合

(2) 捜査機関から犯罪捜査の目的で公文書による照会を受けた場合

(3) 法令等に基づく場合

(4) 町民等の生命、身体又は財産に対する危険を避けるため、緊急かつやむを得ない場合

(苦情処理)

第8条 管理責任者は、町民等から防犯カメラの設置又は運用に関する苦情等を受けたときは、迅速かつ適切に対応しなければならない。

(個人情報の保護に関する法律の遵守)

第9条 この要綱に定めるもののほか、管理責任者及び職員は、防犯カメラの設置及び運用に関し、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、個人情報に係る町民等の基本的人権の擁護を図るため、適切な措置を講じなければならない。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年要綱第54号)

この要綱は、公布の日から施行する。

邑楽町自転車等駐車場の防犯カメラの設置及び運用に関する要綱

平成23年2月7日 要綱第3号

(令和5年10月17日施行)