○邑楽町経営開始資金交付要綱

令和4年8月10日

要綱第57号

(趣旨)

第1条 この要綱は、次世代を担う農業者となることを志向する経営開始直後の新規就農者の経営確立に資するため、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)及び群馬県就農準備資金・経営開始資金給付事業実施要領に基づき経営開始資金(以下「資金」という。)を予算の範囲内で交付することに関し、国実施要綱及び邑楽町補助金等に関する規則(昭和53年邑楽町規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付要件)

第2条 資金の交付対象者の要件は、国実施要綱別記2の第5の2の(1)に定めるとおりとする。

(交付額及び交付期間)

第3条 資金の交付額及び交付期間は、国実施要綱別記2の第5の2の(2)に定める額及び期間とする。

(青年等就農計画等の承認申請及び承認)

第4条 資金の交付を受けようとする者は、国実施要綱別記2の第6の2の(1)の規定による青年等就農計画等(国実施要綱別記2の第5の2の(1)のエに定める青年等就農計画等をいう。以下同じ。)の承認申請をし、町長の承認を受けなければならない。

2 前項の申請をしようとする者は、経営開始資金青年等就農計画等承認申請書(別記様式第1号)に、青年等就農計画等を添えて町長に提出するものとする。

3 町長は、第1項の申請があったときは、国実施要綱別記2の第7の2の(2)の規定により、審査、承認及び審査の結果の通知をするものとする。この場合において、審査の結果の通知は、経営開始資金青年等就農計画等承認(不承認)決定通知書(別記様式第2号)によりするものとする。

(交付の申請及び請求)

第5条 前条の規定により青年等就農計画等の承認を受けた者は、規則第3条第1項に規定する補助金等交付申請書に、同条第2項各号の書類に代えて、国実施要綱別記2の第6の2の(3)に定める交付申請書及び関係書類を添えて町長に提出するものとする。

2 前項の申請は、半年分を単位として行うことを基本とし、原則として申請する資金の対象期間の最初の日から同一年度内において、町長が指定する期間内に行うものとする。

(変更申請等)

第6条 第4条の規定により青年等就農計画等の承認を受けた者が当該青年等就農計画等の内容を変更する場合は、町長に当該青年等就農計画等の変更について申請し、その承認を受けなければならない。ただし、追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大又は品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合は、この限りでない。

2 第4条第2項及び第3項の規定は、前項の申請について準用する。

3 第1項の青年等就農計画等の変更に伴い、前条第1項の規定により提出した申請内容に変更が生じる場合は、規則第9条の規定により、町長に当該申請内容の変更について申請し、その承認を受けなければならない。

4 町長は、前項の申請内容の変更が適当であると認めるときは、変更した内容に基づき資金を交付する。

(就農状況報告等)

第7条 資金の交付を受けた者(以下「資金交付対象者」という。)は、国実施要綱別記2の第6の2の(6)のアの規定による交付期間中及び交付期間終了後の就農状況報告を町長にしなければならない。

2 資金交付対象者は、交付期間内及び交付期間終了後5年の間に氏名、居住地、電話番号等を変更した場合は、変更後1月以内に国実施要綱別記2の第6の2の(6)のイの規定による住所等変更報告を町長にしなければならない。

3 資金交付対象者は、交付終了後の就農継続期間中にやむを得ない理由により就農を中断する場合は、中断後1月以内に町長に国実施要綱別記2の第6の2の(6)のウの規定による就農中断報告をしなければならない。この場合において、就農中断期間は就農を中断した日から1年以内とし、就農を再開する場合は、同ウに定める就農再開届を町長に提出するものとする。

4 資金交付対象者は、交付期間終了後5年の間に農業経営を中止し、離農した場合は、離農後1月以内に国実施要綱別記2の第6の2の(6)のエの規定による離農報告を町長にしなければならない。

(就農期間中の確認等)

第8条 町長は、資金交付対象者の就農状況等について、国実施要綱別記2の第7の2の(5)のアからウまでの規定による確認を行うものとする。

(交付の停止)

第9条 資金の交付の停止については、国実施要綱別記2の第5の2の(3)に定めるところによる。

(交付の中止)

第10条 資金の交付の中止については、国実施要綱別記2の第6の2の(4)、同別記2の第7の2の(6)及び(7)のアのなお書の定めるところによる。

(交付の休止等)

第11条 資金の交付の休止及び再開については、国実施要綱別記2の第6の2の(5)及び同別記2の第7の2の(7)の定めるところによる。

(資金の返還)

第12条 資金交付対象者は、国実施要綱別記2の第5の2の(4)のアからウまでに定める資金の返還要件(以下「返還要件」という。)のいずれかに該当する場合は、当該アからウまでに掲げる資金を返還しなければならない。ただし、同(4)のア又はウに該当する場合にあっては、病気、災害等のやむを得ない事情として町長が認めた場合は、この限りでない。

2 町長は、資金交付対象者が返還要件に該当することを知ったとき(次条に規定する返還免除の申請があった場合にあっては、当該申請の審査の結果、返還免除が認められなかったとき)は、規則第17条の規定により資金の交付決定の一部又は全部を取り消し、及び規則第18条の規定により資金の返還を命ずるものとする。

(返還免除)

第13条 資金交付対象者は、前条第1項ただし書に規定する病気、災害等のやむを得ない事情に該当し、資金の返還の免除を受けようとするときは、国実施要綱別記2の第6の2の(7)に定める返還免除申請書により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の返還免除申請書が提出されたときは、申請内容について速やかに審査を行い、その結果を経営開始資金返還免除申請審査結果通知書(別記様式第3号)により、資金交付対象者に通知するものとする。

(書類の整備等)

第14条 資金交付対象者は、資金の交付を受けたときは、この事業により発生した文書、関係書類等を事業完了の日が属する年度の翌年度から起算して5年間保存しておくものとする。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、資金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和6年要綱第6号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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邑楽町経営開始資金交付要綱

令和4年8月10日 要綱第57号

(令和6年2月27日施行)