○邑楽町地方創生包括連携プラットフォーム設置規程

令和4年3月31日

規程第7号

(設置)

第1条 邑楽町と民間企業等との間で、地方創生及び地域活性化等を目的に個別に締結された包括連携協定に関し、これらを有機的に結んで各々の連携を推進し、もって良質な町民サービスの提供等に資するため、邑楽町地方創生包括連携プラットフォーム(以下「本会」という。)を設置する。

(活動内容)

第2条 本会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる活動を行う。

(1) 包括連携協定に基づく本町における取組の推進に関する活動

(2) 会員等間で共通する課題に対する解決策の検討及び実施に関する活動

(3) 会員等間の取組事例等の情報共有、相互啓発及び連携強化に関する活動

(4) 包括連携協定に基づく取組事例等の情報発信、展開及び普及に関する活動

(5) その他本会の目的を達成するために必要な活動

(本会の組織)

第3条 本会は、会長、副会長及び本会の目的に賛同し、本規程を順守する次に掲げる会員等をもって組織する。

(1) 一号会員 次のいずれかに該当するもの

 本町との間で地方創生及び地域活性化等を目的に包括連携協定を締結した民間企業等

 上記アの関係する団体で会長が認めたもの

(2) 二号会員 役場関係各課

(3) 三号会員 その他地方創生及び地域活性化の推進に資すると会長が認める事業に取り組む団体

(4) オブザーバー 地方創生及び地域活性化の推進に意欲のある地方公共団体、民間団体等

2 会長は、副町長をもって充てる。

3 副会長は、企画課長をもって充てる。

4 会員等は、書面により届け出て退会することができる。

5 会員等が次の各号のいずれか又は全てに該当する場合、その会員を除名することができる。

(1) 本規程に違反又は本会の信用を著しく害したとき。

(2) 解散又は営業を停止したとき。

(3) 暴力団等反社会的勢力と関係があることが判明したとき。

(4) その他本会の運営に重大な支障が生じると認められたとき。

(会長等の職務)

第4条 会長は、会を統括し、これを代表する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 会の会議は、会長が必要に応じ随時招集し、その議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、会員以外の関係する職員を会議に出席させることができる。

3 オブザーバーは、常に会議を傍聴することができるほか、委員長が認めるときに限り、会議に出席することができる。

(分科会)

第6条 活動の必要に応じて、本会に会員の一部により組織された分科会を設置することができる。

2 分科会は、会員のうち、会長が指名した者で構成し、副会長がその部会長となる。

3 本会の会員は、分科会の設置を提案できる。

4 事務局は、分科会の設置について助言を行うことができる。

5 分科会には、必要に応じて会員以外の者の出席を求めることができる。

6 分科会は、その目的を達成したときは、解散する。

7 その他の事項について、分科会の運営に関して必要な事項は、事務局が定める。

(意見の徴取)

第7条 本会は、事案を決定するに当たっては、これを課長会議に諮り、その意見を求めることができる。

(事務局)

第8条 本会の事務局は、企画課をもって組織する。

(規程の制定改廃)

第9条 本規程の制定改廃は、事務局が行い、制定又は改廃した場合においては、会長は直ちに会員に通知する。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、会長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

邑楽町地方創生包括連携プラットフォーム設置規程

令和4年3月31日 規程第7号

(令和4年3月31日施行)