○邑楽町低所得の子育て世帯等臨時特別給付金支給事業実施要綱
令和4年7月5日
要綱第51号
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえ、児童扶養手当の受給者及児童扶養手当を受給していない低所得の子育て世帯に対し、邑楽町低所得の子育て世帯等臨時特別給付金(以下「臨時特別給付金」という。)を支給することに関し、必要な事項を定める。
(支給対象者)
第2条 臨時特別給付金の支給対象者は、令和4年5月1日時点で町内に住民登録があり、国が令和4年度に実施する低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金の対象者になっている者(当該支給認定を受けた者が同給付金の支給が決定される日までの間に死亡した場合にあっては、死亡した者の監護等児童であった者)とする。
(臨時特別給付の額)
第3条 臨時特別給付金の額は、対象児童1人につき1万円とする。
(支給の申込み等)
第4条 町長は、支給対象者に対し、臨時特別給付金の支給の申込みを行う。
(支給の方式)
第5条 支給対象者に対する支給は、児童手当、児童扶養手当及び特別児童扶養手当の振込に係る指定口座に振り込むものとする。
(臨時特別給付金に関する周知)
第6条 町長は、当該事業の実施に当たり、支給対象者の要件等、事業の概要について、住民への周知を行う。
(指定口座振込不能の場合等の取扱い)
第7条 町長が、第4条第3項の規定による支給決定を行った後、町が把握する児童手当、児童扶養手当及び特別児童扶養手当振込時における指定口座に臨時特別給付金として支給を行う手続きを行ったにもかかわらず、令和5年2月28日までに指定の口座への振込が口座解約・変更等によりできない場合は、本契約は解除される。
(不当利得の返還)
第8条 町長は、臨時特別給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により臨時特別給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った臨時特別給付金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第9条 臨時特別給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第10条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和5年3月31日限り、効力を失う。