○邑楽町ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費用助成金交付要綱

令和4年5月19日

要綱第45号

(趣旨)

第1条 この要綱は、ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(以下「HPVワクチン」という。)の積極的勧奨の差控えにより、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項に規定する予防接種(以下「定期接種」という。)の機会を逃した平成9年4月2日から平成18年4月1日までの間に生まれた女子であって、定期接種の対象年齢を過ぎてヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種を受けたものに対し、邑楽町ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費用助成金(以下「助成金」という。)の交付を行うことについて、邑楽町補助金等に関する規則(昭和53年邑楽町規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 町長は、次の各号の全てに該当する者(助成金と同種のものであると町長が認める措置による費用の助成を邑楽町以外の市区町村から受けた者を除く。)に対して助成金の交付を行う。

(1) 令和4年4月1日時点で邑楽町に住民登録があること。

(2) 満16歳となる日の属する年度の末日までにヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種において3回の接種を完了していないこと。

(3) 満17歳となる日の属する年度の初日から令和4年5月末までに日本国内の医療機関で組換え沈降2価HPVワクチン又は組換え沈降4価HPVワクチンの任意接種を受け、実費を負担したこと。

(4) 助成金の交付を受けようとする接種回数分について、キャッチアップ接種(予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条の3第1項の表中ヒトパピローマウイルス感染症の項下欄第2号に該当することにより実施されるヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種をいう。)を受けていないこと。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、特に必要と認めた者に対して助成金の交付を行うことができる。

(助成金の交付額等)

第3条 町長は、第6条第2項の規定により、助成金の交付が決定した者に対し、前条第1項第3号の実費(最大3回接種分まで)に相当する額(以下「交付額」という。)を支給するものとする。

2 交付額は接種を行った医療機関に対し支払った接種費用とし、接種費用に含まれないもの(接種に要した交通費、宿泊費、次条第1項に掲げる書類の発行に要した文書料等)は対象としない。

3 前2項の規定にかかわらず、助成金の交付を受けようとする者が次条第1項第1号に掲げる書類を提出しない場合には、交付額は、邑楽町が一般社団法人館林市邑楽郡医師会との契約に基づき定めた、ヒトパピローマウイルス感染症に係る令和4年度の予防接種委託料から事務費を除いた額とする。

(助成金の申請及び支給方法)

第4条 助成を受けようとする者は、邑楽町ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費用助成金交付申請書兼請求書(別記様式第1号。以下「申請書兼請求書」という。)に必要事項を記入し、次の各号に掲げる書類を添付して町長に申請しなければならない。ただし、助成を受けようとする者が第1号又は第2号に掲げる書類等を添付できない場合には、邑楽町ヒトパピローマウイルス感染症に係る接種費用助成金交付申請用証明書(別記様式第2号)の提出をもって第2号に掲げる書類等に代えることができる。

(1) 第2条第1項第3号の実費を支払った事実、その額及び接種回数を証明できる書類(原本)

(2) 助成を受けようとする者の接種記録が確認できる母子健康手帳、予防接種済証又は接種済みの記載がある予診票等(写し)

2 町長は、前項の規定により書類等が提出されたときは、当該書類等を確認の上、不適正支給が疑われる場合等明らかに支給要件に該当しない者を除き、申請を受け付ける。この場合において、前項の規定により提出された書類等に不足があるときは、町長は、申請者に対し必要書類の追加提出を求めるものとする。

(申請期限)

第5条 助成金の申請期限は、令和7年3月末日とする。

(審査及び交付決定)

第6条 町長は、助成金の交付を受けようとする者から提出された書類に基づき、助成金の交付の可否を審査するものとする。

2 町長は、第4条第1項の申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付を行うことを決定したときは邑楽町ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費用助成金交付決定通知書(別記様式第3号)により、行わないことを決定したときは邑楽町ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費用助成金不交付決定通知書(別記様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(交付方法)

第7条 助成金は、申請者から指定された金融機関の口座に振り込むことにより行うものとする。

(不当利得の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者に対し、交付を行った助成金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第9条 助成金の交付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(関係機関との連携等)

第10条 町長は、助成金の交付決定のための調査又は過去に決定した助成金に係る調査のために特に必要と認めるときは、申請書兼請求書で取得している同意の範囲内で、官公署その他の関係機関に対し、必要な資料の提供を求め、又は事実の確認若しくは聴取を行うことができる。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に係る事務の実施に必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和7年4月30日限り、その効力を失う。

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邑楽町ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費用助成金交付要綱

令和4年5月19日 要綱第45号

(令和4年5月19日施行)