○邑楽町予防接種実施要綱

平成26年3月31日

要綱第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に定める定期の予防接種(以下「予防接種」という。)に関して、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、邑楽町(以下「町」という。)とする。

(予防接種の種類)

第3条 予防接種の種類は、法第2条に規定されているものとする。

(予防接種の対象者)

第4条 予防接種の対象となる者は、町に住民登録を有する者その他町長が認める者であって、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条の2に規定されている者とする。

(予防接種の接種期間)

第5条 予防接種の接種期間は、町が館林市邑楽郡医師会と協議し、決定した期間とする。ただし、国等が定めた期間があるときは、その期間とする。

(予防接種の実施場所)

第6条 予防接種の実施場所は、定期接種実施要領(平成25年3月30日健発0330第2号厚生労働省健康局長通知)第5項に規定されている場所とする。

(1) 予防接種委託先の医療機関(町が契約する医師会の会員が属する医療機関又は町が契約する医療機関及び町からの依頼書により予防接種の実施の受入れを承諾した医療機関をいう。)

(2) 集団を対象とする予防接種の実施に適した町長が定める施設

(予防接種の経費)

第7条 法第2条に規定されるA類疾病の予防接種の経費については、町が全額を負担するものとし、B類疾病の予防接種の予防接種の経費については、委託先の医師会又は医療機関と協議し定められた額を町が負担し、残りを被接種者が負担するものとする。ただし、生活保護受給者にあっては、この限りでない。

(救済措置)

第8条 町は、予防接種による健康被害の救済については、法、予防接種法施行令及び予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)に基づき措置するものとする。

(予防接種の実施)

第9条 町は、予防接種を実施する医師に対し、予防接種法施行規則、予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)及び定期接種実施要領に準じて実施させるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(令和4年要綱第33号)

この要綱は、公布の日から施行する。

邑楽町予防接種実施要綱

平成26年3月31日 要綱第16号

(令和4年3月29日施行)