○邑楽町施設園芸推進事業補助金交付要綱

令和4年3月25日

要綱第26号

(趣旨)

第1条 この要綱は、施設園芸を取り入れた複合経営への転換を推進し、農業者等の所得の向上並びに耕作放棄地及び後継者不足の解消を図るため、邑楽町施設園芸推進事業補助金(以下「施設園芸補助金」という。)を交付することに関し、邑楽町補助金等に関する規則(昭和53年邑楽町規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 施設園芸補助金の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 次のいずれかに該当する者

 町内に住所を有する者であって、申請年度の4月1日時点で70歳以下のもの

 町内に住所を有する者であって、申請年度の4月1日時点で71歳以上であるが町長が認める農業の後継者がいるもの

 主たる事務所の所在地が町内である法人であって、申請年度の4月1日時点で構成員の半数以上が70歳以下のもの

(2) 施設園芸用の施設(以下「施設」という。)で生産したことのない野菜及び果物(果樹に実る食用の果実をいう。)を新たに販売することを目的として生産するために、次条の要件に該当する施設を整備する者

(3) 町税の滞納がない者

(4) 過去に施設園芸補助金の交付を受けたことがない者

(補助対象施設)

第3条 施設園芸補助金の対象となる施設は次のいずれにも該当するものとする。

(1) ガラス温室又は耐用年数5年以上の被覆材に覆われている施設

(2) 100平方メートル以上の施設

(3) 育苗のみを行う施設でないもの

(4) 設置場所が町内である施設

(5) 国又は県の補助金等の交付を受けて整備する施設でないもの

(補助金額)

第4条 施設園芸補助金の額は、予算の範囲内において、施設(付帯設備を含む。)の整備に要する費用(消費税及び地方消費税を除く。)の2分の1の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)以内の額とし、100万円を限度とする。

(交付申請)

第5条 補助対象者は、施設園芸補助金の交付を受けようとするときは、規則第3条第1項に規定する補助金等交付申請書に、同条第2項各号の書類に代えて、次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。

(1) 収支予算書

(2) 事業実施計画書(別記様式)

(3) 施設の整備地を表示した書類

(4) 図面その他の整備する施設の概要及び面積が分かる書類

(5) 施設の整備に係る費用の見積書

(6) 別に定める補助対象者の住所要件及び町税の納付状況を担当職員が調査することについての同意書

(実績報告等)

第6条 補助対象者は、補助事業が完了したときは、規則第13条第1項に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 収支決算書

(2) 施設の整備費用に係る領収書

(3) 整備した施設の写真

(4) 施設の作付状況が分かる写真

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の書類の提出を受けた場合において、補助事業が適正に行われているか確認するために必要なときは、職員をして当該補助事業に係る農地、帳簿等を調査させることができる。

(補助金の返還)

第7条 施設園芸補助金の交付を受けた者は、当該施設園芸補助金の交付を受けた年度から起算して5年以内に、施設における野菜等の生産又は施設で生産する野菜等の販売を中止した場合は、当該交付を受けた施設園芸補助金を返還しなければならない。ただし、町長が特別な事情があると認める場合は、この限りでない。

(書類の整備等)

第8条 施設園芸補助金の交付を受けた者は、当該施設園芸補助金に係る収入及び支出についての書類を整備し、当該施設園芸補助金の交付決定に係る会計年度の翌会計年度から起算して5年間当該書類を保管しておくものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、施設園芸補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

(令和5年要綱第18号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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邑楽町施設園芸推進事業補助金交付要綱

令和4年3月25日 要綱第26号

(令和5年4月1日施行)