○邑楽町保健推進員設置要綱
平成21年1月13日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、地域ぐるみの保健活動を行うことにより、町民の健康づくりと疾病予防を図るため、邑楽町保健推進員(以下「推進員」という。)を設置し、町の保健事業の推進及び質量的向上に資することを目的とする。
(推進員の責務)
第2条 推進員は、人格尊重の理念に基づき、常に豊かな愛情と誠意を持ってその活動に当たるよう努めなければならない。
2 推進員は、その活動によって知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(推進員の委嘱)
第3条 推進員は、地域の健康問題に関心があり、かつ、熱意の有する者のうちから、行政区の区長の推薦により、町長が委嘱する。
(推進員の任期)
第4条 推進員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠による者の任期は、前任者の在任期間とする。
(活動の任務)
第5条 推進員の任務は、次に掲げる活動を行う。
(1) 乳児から高齢者に亘る健康づくりの推進に関すること。
(2) 健康に対する知識の普及及び啓発に関すること。
(3) 町が実施する保健事業への協力に関すること。
(4) 推進員の研修会に出席し資質の向上に努めること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、健康づくりに関し必要な事項に関すること。
(身分の証明)
第6条 推進員は、活動を行うに当たって、推進員であることを証明する証明書を携行するものとする。
(報償)
第7条 推進員には、予算の範囲内において報償費を支給する。
(保健推進員会)
第8条 推進員は、相互の連絡調整を図るため保健推進員会(以下「推進員会」という。)を組織する。
2 推進員会には、会長、副会長、その他必要な役員を置き、推進員の互選によって定める。
3 会長は、会を代表し会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときには、その職務を代理する。
5 推進員会の会議は、必要に応じて、会長が招集する。
第9条 この要綱に定めるもののほか、推進員の設置に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。