○邑楽町中学校部活動検討委員会設置要綱

平成27年11月25日

教委要綱第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、邑楽町立中学校が部活動を実施していくことに伴う諸課題について検討するための邑楽町立中学校部活動検討委員会(以下「検討委員会」という。)設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 邑楽町立中学校の部活動が、顧問不足や部員不足により、その存続が困難になっている状況を踏まえ、それを打開するための条件整備や今後の部活動のあり方等に関し、検討を行うことを目的とする。

(検討事項)

第3条 検討委員会は、次に掲げる事項について検討する。

(1) 部活動総量の適正化

(2) 部活動数の適正化

(3) その他諸課題について

(組織)

第4条 検討委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。

2 委員長は、教育長が当たる。

3 副委員長は、学校教育課長が当たる。

4 委員長が事故あるとき又は欠けたときは、副委員長が職務を代理する。

5 委員長が必要と認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を求めることができる。

6 委員会の委員は、次に掲げる者をもって組織し、教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 邑楽町スポーツ推進委員連絡協議会長

(2) 邑楽町体育協会長

(3) 邑楽町スポーツ少年団本部長

(4) 中学校校長

(5) 中学校PTA会長

(6) 中学校部活動担当教諭代表 2名

(7) 教育長

(8) 学校教育課長

(9) その他、委員長が認めた者

(任期)

第5条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から2年間とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は再任されることができる。

(委員長の職務)

第6条 委員長は、会議を掌理し、検討委員会の議長となる。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員に対する報酬の支給及び費用弁償は、行わない。

(会議)

第8条 検討委員会の会議は、委員長が招集する。

(準備部会)

第9条 この委員会を円滑に進めるため、実務担当者による準備部会を設置することができる。

(庶務)

第10条 この委員会の庶務は、邑楽町教育委員会事務局学校教育課において処理する。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、委員長が検討委員会に諮り定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年教委要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

邑楽町中学校部活動検討委員会設置要綱

平成27年11月25日 教育委員会要綱第3号

(令和4年2月17日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成27年11月25日 教育委員会要綱第3号
令和4年2月17日 教育委員会要綱第1号