○邑楽町地域生活支援拠点等事業実施要綱

令和4年3月18日

要綱第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害児者の重度化及び高齢化並びに「親亡き後」を見据え、障害児者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、障害児者を地域全体で支えるサービス提供体制の整備を図ることを目的として、地域の障害福祉サービス提供事業所が機能を分担しながら地域の実情に合わせて創意工夫により障害児者の生活支援を行うための地域支援拠点等事業(以下「事業」という。)を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「障害児者」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児をいう。

2 この要綱において「緊急時」とは、邑楽町内に住所を有する障害児者が次の各号のいずれかに該当する場合で、その者への支援が当日又は翌日に必要となり、地域の障害福祉サービス提供事業所が相互に連携して対応する必要があるときをいう。

(1) 障害児者を常時介護する者の急病等の理由により、障害児者の安全が確保できず、障害児者の一時的な保護が必要な場合

(2) 前号に掲げる場合のほか、障害児者の一時的な保護が必要な場合であると町長が認める場合

(実施主体等)

第3条 事業の実施主体は、邑楽町とする。ただし、事業の一部を法に規定する障害者支援施設を運営する法人その他町長が適当と認める法人等に委託することができる。

(対象者)

第4条 事業の対象者は、邑楽町内に居住する障害児者とする。

(事業内容)

第5条 事業は、「地域生活支援拠点等の整備促進について」(平成29年7月7日障障発第0707第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)において示された「面的整備型」を基本としながら、地域の障害福祉サービス提供事業所と連携して次に掲げる機能を整備する事業とする。

(1) 相談 緊急時の支援が見込めない世帯を事前に把握し、登録した上で、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急時に必要なサービスのコーディネート及び相談支援を行うこと。

(2) 緊急時の受入れ・対応 短期入所等を活用した緊急時の受入体制を確保し、緊急時に必要な対応を行うこと。

(3) 体験の機会・場 地域移行支援及び親元からの自立等に当たり、障害福祉サービスの利用を促進し、地域生活の体験の機会・場を提供すること。

(4) 専門的人材の確保・養成 医療的ケアが必要な者、行動障害を有する者及び高齢化に伴い障害が重度化した者に対して、専門的な対応を行うことができる体制の確保及び専門的な対応ができる人材の養成を行うこと。

(5) 地域の体制づくり 地域のニーズに対応できるサービス提供体制を確保し、地域における社会資源の連携体制の構築等を行うこと。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

邑楽町地域生活支援拠点等事業実施要綱

令和4年3月18日 要綱第23号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和4年3月18日 要綱第23号