○邑楽町農地改良に係る取扱要綱

令和4年2月25日

農委要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、農地の保全と農地の利用増進を図るために行う、土の搬入を伴う農地改良(以下「農地改良」という。)の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「農地改良」とは、土地所有者又は耕作者が農地の保全と農地の利用増進といった農業経営の改善を目的として、盛土等を行うことにより、農地の形質を変更する行為である。

(改良基準)

第3条 農地改良を行う場合、次に掲げる要件を全て満たしていなければならない。この場合において、次に掲げる要件に満たすことができないものがあるときは、農地転用行為に該当するものとして、一時転用の許可申請を要するものとする。

(1) 農地を改良するため、耕作者自らが行うものであること。

(2) 埋立て等に用いる土は、建設残土(建設工事に伴い発生した土砂)又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に規定する「廃棄物」に該当するものではないこと。

(3) 耕作に支障のない時期において、おおむね3月以内の期間で行うものであること。

(4) 対象となる農地の面積は1,000平方メートル未満であること。

(5) 改良しようとする農地は、事業期間内に農地への復元が可能なものであること。

(6) 農地改良は、掘削を伴わないものであること。ただし、農地復元後の作土として利用するために行う表土のはぎ取りは、この限りでない。

(7) 農地への復元に当たり、作土の深さは、60cm以上とすること。

(8) 隣地との段差は、その隣接地の用途に支障をきたさないものであること。

(9) 道路との段差については、原則として隣接している道路面の高さを超えないこと。

(10) 周囲の道路及び水路の機能に支障をきたさないこと。

(届出)

第4条 農地改良を行おうとする者は、事業実施の1月前までに農地改良届出書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添付し農業委員会に提出するものとする。

(1) 平面及び縦横断面が明らかとなる図面(現況地番高(周辺地を含む。)、計画地番高及び覆土の厚さ等を明記すること。)

(2) 申請地の案内図(1万分の1)及び公図の写し(登記官の公印があるもの)

(3) 隣地同意書(別記様式第2号)

(4) 土地所有者同意書(借り受けている農地を改良する場合)(別記様式第3号)

(5) 地元農地利用最適化推進委員及び土木委員の同意書(別記様式第4号)

(6) 作付計画書(別記様式第5号)

(7) 誓約書(別記様式第6号)

(8) その他農業委員会が提出を求めた書類

(事業の完了)

第5条 前条の届出をした者(以下「届出者」という。)は、事業完了後1週間以内に農地改良完了届(別記様式第7号)に完了写真を添付し、農業委員会に提出するものとする。

(責任義務)

第6条 届出者は、搬入車両の道路使用及び経路について、改良しようとする農地の地元土木委員と事業実施前に協議するものとする。

2 届出者は、搬入車両により交通事故発生の恐れがある場合、標識及びバリケード等を設置し、事故防止に努めるとともに、道路の清掃に配慮すること。

3 農地改良の施工により付近の農地、農作物、道水路等に損害及び被害を与えた場合には、届出者が損害及び被害の復旧並びに補償の責にあたるものとする。

4 農地改良に伴う条件又は苦情等は、届出者が誠意を持って速やかに対応し、解決を図ること。

(施工後の利用)

第7条 届出者は、工事完了後は農地として有効利用するものとする。

(その他)

第8条 借りている農地を改良する場合、当該農地については、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づく貸借権の設定を行うこと。

2 既に届出している事業がある場合は、その事業が完了し、かつ、農地改良完了届を提出し受理されない限り、次の届出はできないものとする。

3 当該農地改良について、この要綱以外に他の法令の規定に基づく手続きが必要な場合は、関係機関から許認可等を受けるものとする。

この要綱は、令和4年3月1日から施行する。

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邑楽町農地改良に係る取扱要綱

令和4年2月25日 農業委員会要綱第1号

(令和4年3月1日施行)