○邑楽町保育士等処遇改善臨時特例補助金交付要綱

令和4年2月18日

要綱第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応が重なる最前線において働く、保育士・幼稚園教諭等及び放課後児童支援員等の処遇改善を実施するために、邑楽町保育士等処遇改善臨時特例補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、邑楽町補助金等に関する規則(昭和53年邑楽町規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、町内において、国が定める令和3年度保育士等処遇改善臨時特例交付金交付要綱(令和4年1月14日付け府子本発第18号。以下「交付要綱」という。)の3に規定する事業を実施しているものとする。

(補助金の額)

第3条 補助金の交付額は、予算の範囲内において、交付要綱の4に規定する算定方法により算定された額とする。

(申請手続)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第3条第1項に規定する補助金等交付申請書に、同条第2項各号に掲げる書類に代えて、次の書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 交付要綱の3に規定する保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業に係る補助金を受けようとする者 邑楽町保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業賃金改善計画書(別記様式第1号)

(2) 交付要綱の3に規定する放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業に係る補助金を受けようとする者 邑楽町放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業賃金改善計画書(別記様式第2号)

(3) 補助金を受けようとする年度の歳入歳出予算(見込)(補助金を受けようとする事業の支出予定額が明記されているものに限る。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による補助金の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査、現地調査等により、当該補助金を交付すべきものと認めたときは、規則第6条に規定する補助金交付決定通知書により、申請者に通知するものとする。

(変更交付申請)

第6条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、当該交付決定を受けた補助金に係る申請の内容に変更(軽微な変更を除く。)があったときは、町長に変更交付申請をするものとする。

2 第4条及び前条の規定は、前項の変更交付申請について準用する。

(実績報告)

第7条 補助対象者は、補助事業が完了したときは、当該補助事業の完了の日から起算して15日を経過する日又は補助金の交付決定を受けた日が属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに規則第13条第1項に規定する補助事業等実績報告書に次の書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 交付要綱の3に規定する保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業に係る補助金の交付決定を受けた者 邑楽町保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業賃金改善実績報告書(別記様式第3号)

(2) 交付要綱の3に規定する放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業に係る補助金の交付決定を受けた者 邑楽町放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業賃金改善実績報告書(別記様式第4号)

(3) 補助金の交付決定を受けた年度の歳入歳出決算書(補助金を受けた事業の支出額が明記されているものに限る。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(額の確定)

第8条 町長は交付すべき補助金の額が確定したときは、補助決定者に対し規則第14条に規定する補助金交付確定通知書により通知するものとする。

(補助金の返還)

第9条 町長は、規則第14条の規定により交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分について町に返還することを命ずるものとする。

(仕入控除税額の報告)

第10条 補助対象者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、消費税及び地方消費税仕入税額控除報告書(別記様式第5号)により速やかに町長に報告しなければならない。この場合において、補助対象者が全国的に事業を展開する組織の一支部、一支社、一支所等であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、当該組織の本部、本社、本所等で消費税及び地方消費税の申告を行っているときは、当該本部、本社、本所等の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うものとする。

2 町長は、前項の規定による報告を受けたときは、当該報告に係る補助対象者に、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部を町に納付させることができる。

(調査)

第11条 町長は、必要があるときは、補助対象者に対して補助事業について報告させ、及び町職員に必要な調査をさせることができる。

(雑則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和4年2月1日から適用する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和5年3月31日に限り、その効力を失う。

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令和4年2月18日 要綱第6号

(令和4年2月18日施行)