○邑楽町被災都市等に対する見舞金等の支給に関する要綱

令和4年1月24日

要綱第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、災害が発生した国又は州若しくは都市(以下「被災都市等」という。)に対して、見舞金及び救援物資(以下「見舞金等」という。)を支給することに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において災害とは、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害をいう。

(支給対象)

第3条 町長は、次の各号のいずれかに該当する被災都市等に対し、見舞金等を支給することができる。

(1) 町と友好都市の関係にある被災都市等

(2) 国又は県から町に対し救援要請があった被災都市等

(3) 町長が特に必要があると認める被災都市等

(見舞金の額等)

第4条 見舞金の額は、被災の規模等を勘案し、その都度定める。

2 救援物資の品目及び数量並びに輸送経費については、被災の規模及び被災都市等からの要請の内容により、その都度定める。

(委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

邑楽町被災都市等に対する見舞金等の支給に関する要綱

令和4年1月24日 要綱第3号

(令和4年1月24日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第4章 災害対策
沿革情報
令和4年1月24日 要綱第3号