○邑楽町役場庁舎コピー実費徴収要綱
令和4年1月20日
要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町民等からの申出(営利目的を除く。)により、邑楽町役場庁舎において管理する電子複写機(以下「複写機」という。)を利用し、コピーを行う場合に徴収する実費に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるものとする。
(1) コピー 町の職員が複写機を利用して複写することをいう。
(2) 実費 複写機の賃借料、用紙代等を考慮して町長が定める額をいう。
(コピーに係る実費の額等)
第3条 コピーする用紙の規格は、日本産業規格A列3番以下の大きさのものとし、実費の額は、複写機による写し白黒複写1枚につき10円、カラー複写1枚につき50円とする。ただし、用紙の両面を使用する場合は、片面を1枚として額を算定する。
2 前項の規定にかかわらず、無償で提供する目的で作成した行政資料等又は無償で提供している行政資料等及び事務事業の遂行上相手方に提供する必要がある行政資料等のコピーについては、実費を徴収しない。
(コピーの申出)
第4条 コピーを希望する者は、実費を添えて、職員に申し出なければならない。
2 職員は、コピーの申出を受けたときは、他の業務に支障のない限り、速やかにコピーを行うものとする。
(既納の実費の返還)
第5条 既に納めた実費は、返還しない。ただし、町長が返還することが適当であると認める場合は、この限りでない。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。