○邑楽町職員による現金の保管に関する規程

令和4年1月20日

規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、邑楽町会計規則(平成31年邑楽町規則第3号)第83条第4項の規定に基づき、職員に歳計現金の一部を保管させる方法を定めるものとする。

(現金を保管する職員及び金額)

第2条 歳計現金の一部を保管する職員は、邑楽町会計規則第80条第1項に規定する出納員及び分任出納員(以下「出納員等」)とする。

2 出納員等が保管することのできる金額は、当該出納員等が所管する事務を行うのに必要な額の範囲内で会計管理者が認める額とする。

(現金の交付)

第3条 出納員等は、現金の交付を必要とするときは、現金交付申請書(別記様式第1号)により会計管理者に申請しなければならない。

2 会計管理者は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査し、これを適当と認めたときは、現金の交付を決定するものとする。

3 会計管理者は、前項の決定により現金の交付をしたときは、現金交付簿(別記様式第2号)に出納員等の受領印を徴し、整理しなければならない。

(現金の保管及び使用期間)

第4条 出納員等は、交付を受けた現金を金庫での保管その他の安全な方法により保管しなければならない。

2 出納員等は、毎月末の現金の保管状況を現金保管状況報告書(別記様式第3号)により会計管理者に報告しなければならない。

3 出納員等は、交付を受けた現金を一会計年度に限り使用できるものとし、会計年度終了の翌日までに、その保管する現金を現金返納書(別記様式第4号)とともに会計管理者に返納しなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、出納員等は、現金を保管する必要がなくなったときは、その保管する現金を直ちに返納しなければならない。

5 会計管理者は、前2項の規定により現金を返納されたときは、現金交付簿に精算日を記入するものとする。

(現金の検査)

第5条 会計管理者は、必要に応じ、現金の保管状況について検査を行うものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

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邑楽町職員による現金の保管に関する規程

令和4年1月20日 規程第3号

(令和4年1月20日施行)