○邑楽町公金等取扱事務適正化委員会設置規程
令和4年1月20日
規程第2号
(設置)
第1条 町の公金等を取り扱う事務の適正な管理を図るため、邑楽町公金等取扱事務適正化委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の所掌事務)
第2条 委員会は、所掌事務は次のとおりとする。
(1) 公金等の適正管理を徹底するための対策の検討及び推進に関すること。
(2) 公金等の紛失等の事故(以下「公金等事故」という。)の防止に係る具体策の検討及び実施に関すること。
(3) 公金等取扱事務の改善に関すること。
(4) その他公金等取扱事務の適正化を推進するために必要な事項に関すること。
(委員会の組織)
第3条 委員会は、副町長及び課長(議会及び農業委員会の事務局長を含む。)をもって組織する。
2 委員会に委員長を置き、副町長をもってこれに充てる。
3 委員会に副委員長を置き、総務課長及び会計管理者をもってこれに充てる。
(職務)
第4条 委員長は、委員会を統括し、これを代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 委員長は、前項の規定により委員長の職務を代理する副委員長を、あらかじめ指名するものとする。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が必要に応じ随時招集し、その議長となる。
(調査等)
第6条 委員会は、所掌事務を達成するため必要な調査をし、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができるほか、資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、会計課において処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。