○株式会社ゆうちょ銀行による公金の取扱いに関する規程
令和4年1月20日
規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、株式会社ゆうちょ銀行の本支店及び同銀行がその業務を委託した郵便局(以下「ゆうちょ銀行」という。)による邑楽町の収入金の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(収入金の種類)
第2条 ゆうちょ銀行により取り扱うことのできる収入金は、次に掲げるものとする。
(1) 地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項及び第6項に規定する税目のうち次に掲げるもの
ア 町民税(個人の町民税と併せて徴収する個人の県民税を含めたものをいう。)
イ 固定資産税(都市計画税を含む。)
ウ 軽自動車税
エ 国民健康保険税
(2) 後期高齢者医療保険料
(3) 介護保険料
(4) 町営住宅使用料(駐車場使用料及び共益費を含む。)
(5) 保育料(給食費を含む。)
(6) 学校給食費
(1) 現金による収納
(2) 証券による収納
(3) 口座振替による収納
(4) 自動払込による収納
2 前項の規定により収納された収入金は、ゆうちょ銀行に開設した町の口座に受け入れるものとする。
(振替の受入整理)
第4条 会計管理者は、ゆうちょ銀行から送付を受けた振替受払通知票及び公金払込高通知書により、収入金を会計別、年度別及び科目別に整理し、受け入れなければならない。
2 ゆうちょ銀行は、前条第1項の規定により収入金を受け入れたときは、その翌営業日までに当該収入金を会計管理者の指定する預金口座に払い込まなければならない。
3 会計管理者は、前項の規定によりゆうちょ銀行から払い込みがあったときは、これを遅滞なく指定金融機関の調製する公金収納日計(総括)表に組み入れなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。