○邑楽町保育所等整備補助金交付要綱

令和3年12月6日

要綱第112号

(趣旨)

第1条 この要綱は、邑楽町以外の者が運営する保育所、認定こども園(保育を実施する部分に限る。)又は小規模保育事業所(以下「保育所等」という。)の新設、修理、改造又は整備に要する経費並びに保育所等の防音壁の整備及び防犯対策の強化に係る整備に要する経費の一部に充てるために、邑楽町保育所等整備補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、邑楽町補助金等に関する規則(昭和53年邑楽町規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、国が定める保育所等整備交付金交付要綱(平成30年5月8日付け厚生労働省発子0508第1号。以下「交付要綱」という。)6に規定する設置主体に該当する者で、次に掲げる事項を全て満たすものとする。

(1) 町内に保育所等を現に開設し、又は開設しようとしている者

(2) 申請時において、町税等を滞納していない者

(補助対象事業)

第3条 補助金の対象となる事業は、保育を必要とする乳児及び幼児に対し、必要な保育を確保するために子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第61条の規定により町が策定する邑楽町子ども・子育て支援事業計画に基づいて実施される保育所等に関する施設整備事業とする。

(補助金の算定基準等)

第4条 補助金の区分、種目、基準及び対象経費は、交付要綱別表に定めるところによるものとする。

2 補助金は、次に掲げる費用については対象としないものとする。

(1) 土地の買収又は整地に要する費用

(2) 既存建物の買収(既存建物を買収することが建物を新築することより効率的であると認められる場合における当該建物の買収を除く。)に要する費用

(3) 職員の宿舎に要する費用

(4) 防音壁整備事業における、防音以外を目的とした整備に要する費用

(5) 防犯対策強化事業における、防犯対策強化以外を目的とした整備に要する費用

(6) その他施設整備として適当と認められない費用

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、予算の範囲内の額とし、交付要綱別表1―9に定める国の負担割合分と町の負担割合分の合計額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を限度とする。

(申請手続)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第3条第1項に規定する補助金等交付申請書に、同条第2項各号に掲げる書類に代えて、次の書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 保育所等整備計画書(別記様式第1号)

(2) 補助金を受けようとする年度の歳入歳出予算(見込)(補助金を受けようとする事業の支出予定額が明記されているものに限る。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による補助金の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査、現地調査等により、当該補助金を交付すべきものと認めたときは、規則第6条に規定する補助金交付決定通知書により、申請者に通知するものとする。

(変更交付申請)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、当該交付決定を受けた補助金に係る申請の内容に変更(軽微な変更を除く。)があったときは、町長に変更交付申請をするものとする。

2 第6条及び前条の規定は、前項の変更交付申請について準用する。

(事業遂行等の指示)

第9条 町長は、補助対象者が提出する次条第2項の規定による報告等により、補助金の交付の決定の内容、これに付した条件及びこの要綱の規定に従って補助金の交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)が遂行されていないと認めるときは、これらに従って当該補助事業を遂行すべきことを指示することができる。

(状況報告等)

第10条 補助対象者は、補助事業に係る工事に着工したときは、邑楽町保育所等整備補助金による施設の工事着工報告書(別記様式第2号)により工事に着工した日から10日以内に報告しなければならない。

2 補助対象者は、工事進捗状況について、邑楽町保育所等整備補助金による施設の工事進捗状況報告書(別記様式第3号)により毎年度12月末日現在の状況を翌月15日までに町長に報告しなければならない。

3 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合には、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。

(実績報告)

第11条 補助対象者は、補助事業が完了したときは、当該補助事業の完了の日から起算して15日を経過する日又は補助金の交付決定を受けた日が属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに規則第13条第1項に規定する補助事業等実績報告書に次の書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 保育所等整備計画実績の概要(別記様式第4号)

(2) 事業実績報告書(別記様式第5号)

(3) 工事契約金額報告書(別記様式第6号)

(4) 補助事業に係る収支決算書

(5) 前4号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の返還)

第12条 町長は、規則第14条の規定により交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分について町に返還することを命ずるものとする。

(財産の処分の制限等)

第13条 補助対象者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価30万円以上の機械及び器具(以下「取得等財産」という。)については、規則第20条の規定により町長が別に定める期間を経過するまで、町長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならない。

2 町長は、補助対象者に町長の承認を受けて取得等財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に返納させることができる。

3 補助対象者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産について、当該補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

(仕入控除税額の報告)

第14条 補助対象者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、消費税及び地方消費税仕入税額控除報告書(別記様式第7号)により速やかに町長に報告しなければならない。この場合において、補助対象者が全国的に事業を展開する組織の一支部、一支社、一支所等であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、当該組織の本部、本社、本所等で消費税及び地方消費税の申告を行っているときは、当該本部、本社、本所等の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うものとする。

2 町長は、前項の規定による報告を受けたときは、当該報告に係る補助対象者に、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部を町に納付させることができる。

(書類の整備等)

第15条 補助対象者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出に関する証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を補助事業の完了の日(補助事業の中止又は廃止について町長の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しておかなければならない。ただし、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産がある場合は、当該期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日、又は規則第20条の規定により、町長が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで当該帳簿及び証拠書類を保管しておかなければならない。

(契約)

第16条 補助対象者は、補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。

2 補助対象者は、補助事業に係る契約については、一般競争入札に付するなど町が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。

(通報)

第17条 補助対象者は、補助事業の遂行において暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は当該暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者から不当な要求を受けたときは、町に報告し、及び警察に通報しなければならない。

(調査)

第18条 町長は、必要があるときは、補助対象者に対して補助事業について報告させ、及び町職員に必要な調査をさせることができる。

(委任)

第19条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和8年3月31日に限り、その効力を失う。

画像画像

画像

画像

画像画像

画像画像画像

画像

画像

邑楽町保育所等整備補助金交付要綱

令和3年12月6日 要綱第112号

(令和4年4月1日施行)