○邑楽町放課後児童健全育成事業補助金交付要綱
平成25年1月17日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項及び邑楽町放課後児童健全育成事業の設置及び運営の基準を定める条例(平成26年邑楽町条例第24号。以下「条例」という。)の規定に基づき、児童(小学校に就学している者であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものをいう。以下同じ。)の健全な育成を図るために実施する放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)を行う団体に対し、邑楽町放課後児童健全育成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、邑楽町補助金等に関する規則(昭和53年邑楽町規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的にする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、条例に基づき町内で事業を実施する者とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第3条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 放課後児童健全育成事業計画書(別記様式第1号)
(2) 補助金内訳書(別記様式第2号)
(3) 児童名簿(別記様式第3号)
(4) 収支予算書
(補助金の交付決定)
第5条 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、規則第6条に規定する補助金交付決定通知書により申請者に通知するものとする。
(関係書類の保管)
第7条 補助金の交付決定を受けた者は、補助金事業に係る歳入及び歳出についての証拠書類を整理し、及び事業完了の日の属する年度の終了後5年間保管するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
(邑楽町放課後児童対策事業実施要綱の廃止)
2 邑楽町放課後児童対策事業実施要綱(平成10年邑楽町要綱第1号)は、廃止する。
附則(平成27年要綱第32号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
補助金の種類 | 補助金の内容 | 補助金額 | |
一人親家庭補助 | 事業の実施者が当該事業に係る施設に通う町内在住の一人親家庭の児童の保育料を減免する場合に、その減免額を補助する。 | 児童ごとに1月当たりの保育料減免額(他の保育料の減免(この表の多子軽減補助の項に掲げる減免を除く。)の対象となる児童にあっては、当該減免に係る減免額を1月当たりの保育料減免額から減じた額)又は4,050円のうちいずれか低い額に減免した月数を乗じて得た額の合計額 | |
多子軽減補助 | 事業の実施者が当該事業に係る施設に通う町内在住の児童のうち第2子(生計を一にする世帯において、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のうち、出生の早いものから順次に数えて第2番目の子)及び第3子以降(生計を一にする世帯において、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のうち、出生の早いものから順次に数えて第3番目以降の子)の保育料を減免する場合に、その減免額を補助する。 | 第2子 | 児童ごとに1月当たりの保育料(一人親家庭補助その他の保育料に係る補助の対象となる児童にあっては、当該補助に係る補助金額を1月当たりの保育料から減じた額)の2分の1に相当する額、1月当たりの保育料減免額(一人親家庭に係る減免その他の保育料の減免の対象となる児童にあっては、当該減免に係る減免額を1月当たりの保育料減免額から減じた額。以下同じ。)又は4,000円のうちいずれか低い額に減免した月数を乗じて得た額の合計額 |
第3子以降 | 児童ごとに1月当たりの保育料減免額又は8,000円のうちいずれか低い額に減免した月数を乗じて得た額の合計額 | ||
家賃補助 | 事業の実施者が当該事業を賃貸施設で行っている場合に、その賃料を補助する。 | 1月当たりの賃料に賃借した月数を乗じて得た額の2分の1に相当する額。ただし、1月当たりの賃料は、1箇所につき40,000円を上限とする。 | |
研修参加費補助 | 放課後児童支援員等の研修参加費及びその交通費等に要した経費を補助する。 | 放課後児童支援員等の研修参加費及びその交通費等に要した額。ただし、1年につき4,500円を上限とする。 |