○邑楽町農業後継者育成事業補助金交付要綱

令和3年9月28日

要綱第102号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農業後継者の栽培技術や経営管理についての研さん及び情報収集、当該農業後継者相互による交流等を支援し、農業後継者の育成を図るため、農業後継者が組織する団体に対して邑楽町農業後継者育成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、邑楽町補助金等に関する規則(昭和53年邑楽町規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象団体)

第2条 補助金の対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、次のいずれにも該当する団体のうち町長が認めるものとする。

(1) 農業後継者(町内で営農する概ね45歳未満の農業者をいう。)で組織する団体

(2) 代表者の定めがある団体

(3) 組織及び運営に関する会則等がある団体

(4) 構成員が5名以上である団体

(補助対象経費)

第3条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象団体の研修に要する経費のうち、町長が適当と認めたものとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、予算の範囲内の額とし、補助対象経費の2分の1に相当する額を限度とする。

(補助金の申請)

第5条 補助対象団体は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第3条第1項に規定する補助金等交付申請書に、同条第2項第1号及び第2号の書類に代えて、次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 研修実施計画書

(2) 収支予算書

(書類の整備等)

第6条 補助対象団体は、補助金の交付を受けたときは、当該補助金に係る収入及び支出についての書類を整備し、当該補助金の交付決定に係る会計年度の翌会計年度から起算して5年間当該書類を保管しておくものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

邑楽町農業後継者育成事業補助金交付要綱

令和3年9月28日 要綱第102号

(令和3年9月28日施行)