○邑楽町地域公共交通感染症拡大防止対策事業費補助金交付要綱

令和3年9月24日

要綱第100号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町民の日常生活に必要な交通手段の確保を図るため、公共路線バス事業者に対し、地域公共交通における感染症拡大防止対策に必要な費用を予算の範囲内において、邑楽町地域公共交通感染症拡大防止対策事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、邑楽町補助金等に関する規則(昭和53年邑楽町規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、別表の補助対象事業の欄に掲げる事業とする。

(補助対象者)

第3条 補助金の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を行う者で、町内を運行する公共路線バス事業者とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表の補助対象経費の欄に掲げる経費とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の額とし、別表の補助金限度額の欄に掲げる額を限度額とする。

(補助金の交付の限度)

第6条 補助対象者に対する補助金の交付は、1年度当たり1の事業を限度とし、かつ、1年度当たり1回とする。

(交付の申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、町長が別に定める期間内に規則第3条第1項に規定する補助金等交付申請書に、同条第2項各号の書類に代え、次に掲げる書類を添えて、町長に補助金の交付の申請をすることができる。

(1) 事業計画及び収支予算書(別記様式第1号)

(2) 事業に係る経費の見積書

(3) 町内を運行する車両を確認できる書類

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第8条 町長は、前条の規定により提出された申請書等を審査の上、適正と認めるときは補助金の交付決定を行い、規則第6条の補助金交付決定通知書により、当該申請に係る団体に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助金交付決定通知を受けた者は、当該補助事業が完了したときは、当該事業完了後30日を経過する日又は補助金の交付に係る年度の末日のいずれか早い日までに、規則第13条第1項に規定する補助事業等実績報告書に次の書類を添えて、町長に提出するものとする。

(1) 事業実績及び収支決算書(別記様式第2号)

(2) 領収書その他の当該事業に係る経費を証明する書類

(3) 写真その他の当該事業を実施したことが分かる書類

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付決定の取消し)

第10条 町長は、規則第17条第1項の規定によるほか、補助金の交付決定を受けた申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該交付決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) この要綱に違反して補助金の交付決定を受けたと町長が認めるとき。

2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和4年3月31日限り、その効力を失う。

別表(第2条、第4条、第5条関係)

補助対象事業

補助対象経費

補助金限度額

1 感染症拡大防止対策に係る設備の導入(車載用空気清浄機、車内抗菌加工、運転席仕切りカーテン隔壁の設置、リアルタイムの混雑情報を提供するシステムの導入等に要する経費)

2 上記のほか、感染症拡大防止対策に係る設備の導入として町長が認めたもの。

左記の設備の導入に要する経費(国の補助金等の交付を受ける場合は、当該補助額を減じた額)

5万円

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邑楽町地域公共交通感染症拡大防止対策事業費補助金交付要綱

令和3年9月24日 要綱第100号

(令和3年9月24日施行)