○邑楽町地域ケア会議設置及び運営に関する実施要綱

令和3年8月23日

要綱第97号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の48の規定に基づき地域ケア会議を設置し、地域における多様な社会資源の支援体制の構築及び法第115条の45第2項第3号に規定する包括的かつ継続的な支援を行う事業を効果的に運営することを目的とする。

(会議の構成)

第2条 地域ケア会議は、次に掲げる会議で構成する。

(1) 地域ケア個別会議 高齢者等の個別事例について多職種で協働し、課題の解決と支援方法を検討する。

(2) 自立支援型地域ケア個別会議 多職種からの専門的な助言をもとに、高齢者等の自立に資するケアマネジメントの支援を行い、高齢者等の生活の質の向上及びケアマネジメントの質の向上を目指す。

(3) 地域ケア推進会議 地域ケア個別会議等で把握した地域の課題や必要な取組を明らかにし、施策の立案及び提言を行う。

(所掌事務)

第3条 地域ケア会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 多職種の協働による高齢者等の個別課題の解決支援

(2) 地域の関係機関等の相互の連携を高める地域包括支援ネットワークの構築

(3) 個別ケースの課題分析等による地域の共通課題の発見

(4) 地域に必要な資源の開発

(5) 地域に必要な取組の明確化及び政策の立案等の協議

(6) 多職種からの専門的助言による自立に資するケアマネジメントの向上及び高齢者等の生活の質の向上の支援

(7) その他必要な事業に関すること。

(組織)

第4条 地域ケア会議は、会議内容に応じて次に掲げる者のうち、必要なものをもって構成する。

(1) 保健医療福祉関係の専門職及び関係者

(2) 介護保険サービス事業者

(3) 自治会等の地域組織関係者

(4) 民生委員及び児童委員

(5) 生活支援コーディネーター

(6) 行政職員

(7) 邑楽町地域包括支援センター職員

(8) その他地域ケア会議への参加が必要と認められる者

(会議)

第5条 地域ケア会議は、必要に応じて随時開催するものとする。

(秘密の保持)

第6条 地域ケア会議の関係者は、会議において知り得た個人情報その他の秘密を漏らしてはならない。また、その職務を退いた後も同様とする。

(庶務)

第7条 地域ケア会議の庶務は、福祉介護課において行う。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、地域ケア会議の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年要綱第18号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

邑楽町地域ケア会議設置及び運営に関する実施要綱

令和3年8月23日 要綱第97号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保険・衛生
沿革情報
令和3年8月23日 要綱第97号
令和4年3月7日 要綱第18号