○邑楽町人権教育・啓発の推進に関する基本計画策定委員会設置要綱

令和3年7月30日

要綱第93号

(設置目的)

第1条 邑楽町人権教育・啓発の推進に関する基本計画(以下「基本計画」という。)の策定に関し、邑楽町人権教育・啓発の推進に関する基本計画策定懇談会の意見を反映するとともに、関係課等の相互の緊密な連携・協力を確保するため、邑楽町人権教育・啓発の推進に関する基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(構成)

第2条 委員会は、別に定める者をもって構成する。

(策定事務)

第3条 委員会は、次に掲げる事項について策定事務を行う。

(1) 基本計画の策定に関する事項

(2) その他必要な事項

(会議)

第4条 委員会に委員を置き、委員長は町長があたる。

2 委員会の会議は、必要に応じて、委員長が招集し、その議長となる。

3 委員会の会議は、委員長が指名した者が議長となることができる。

4 委員長は、その会議において、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、住民保険課及び生涯学習課において処理する。

(雑則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年要綱第18号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

邑楽町人権教育・啓発の推進に関する基本計画策定委員会設置要綱

令和3年7月30日 要綱第93号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章 組織・処務
沿革情報
令和3年7月30日 要綱第93号
令和4年3月7日 要綱第18号