○邑楽町プレミアム付商品券(電子地域通貨)事業実施要綱

令和3年6月28日

要綱第90号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響により町内の消費が低迷している中、消費を喚起し、町内の消費の拡大と地域経済の活性化を図ることを目的として邑楽町プレミアム付商品券電子地域通貨(以下「地域通貨」という。)を発行することについて、邑楽町電子地域通貨利用規約(以下「利用規約」という。)及び邑楽町電子地域通貨取扱店規約(以下「取扱店規約」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 地域通貨 町が株式会社トラストバンクの提供するシステム(以下「システム」という。)を通じて、購入対象者に対して発行し、電磁的方法により記録されるポイントであって、購入対象者が取扱店において地域通貨使用取引の決済に使用できるものをいう。

(2) 地域通貨アプリ型 町が発行する地域通貨を専用のアプリで購入することでシステム上に地域通貨のポイントが登録され、取扱店がQRコードを読み取ることにより登録されたポイントの利用が可能になる形態をいう。

(3) 地域通貨カード型 町が発行する地域通貨をカード上のQRコードと紐づけることでシステム上に地域通貨のポイントが登録され、取扱店がQRコードを読み取ることにより登録されたポイントの利用が可能になる形態をいう。

(4) 購入対象者 地域通貨を購入できる者はそれぞれ次に掲げる者とする。

 地域通貨アプリ型 専用のアプリに登録した個人

 地域通貨カード型 令和3年7月1日時点で邑楽町に住民登録のある個人

(5) 特定取引 地域通貨が対価の弁済手段として使用される物品(有価証券、前払式証票その他これらに類するものを除く。)の購入若しくは借り受け又は役務の提供をいう。

(6) 特定事業者 特定取引を行い、受け取った地域通貨の換金を申し出ることができる事業者として登録された者で、次に掲げる事業者でないもの

 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に基づく許可又は届出(同法第33条第1項の規定による届出を除く。)を要する営業を営んでいる事業者

 邑楽町暴力団排除条例(平成24年邑楽町条例第17号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団員等に該当する事業者

(7) 取扱店 地域通貨を使用することができる特定事業者とし、町が指定するものをいう。

(地域通貨の発行額等)

第3条 地域通貨の発行総額は、2億5,000万円とし、販売総額を2億円とする。

2 地域通貨アプリ型の販売総額は、8,000万円とし、発行総額を1億円とする。ただし、町長は、販売の状況に応じて販売総額を変更することができる。

3 地域通貨カード型の販売総額は、1億2,000万円とし、発行総額を1億5,000万円とする。ただし、町長は、販売の状況に応じて販売総額を変更することができる。

(地域通貨の販売等)

第4条 町は、この要綱の定めるところにより、購入対象者に地域通貨を販売する。

2 地域通貨アプリ型は、1,250円分を1単位として販売し、1単位当たりの販売額を1,000円とする。

3 地域通貨カード型は、1万2,500円分を1単位として販売し、1単位当たりの販売額を1万円とする。

4 地域通貨の販売額の上限は、購入対象者1人当たり1回につき5万円とする。

(地域通貨の使用範囲等)

第5条 地域通貨は、特定事業者との間における特定取引においてのみ使用することができる。

2 地域通貨の使用期間は、令和3年9月1日から令和4年3月15日までの間とする。

3 特定取引に使用された地域通貨の合計額が特定取引の対価を上回るときは、その差額に相当する金銭の支払いは行わないものとする。

4 地域通貨は、転売、譲渡及び換金を行うことができない。

5 地域通貨は、購入した本人又はその代理人若しくは使者に限り使用することができる。

6 地域通貨は、以下に掲げる物品及び役務の提供を受けるために使用することはできない。

(1) 不動産や金融商品

(2) たばこ

(3) 商品券やプリペイドカードなど換金性の高いもの

(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務

(5) 国税、地方税、使用料等の公租公課

(地域通貨の購入申込)

第6条 購入対象者で地域通貨を購入しようとする者は、次の各項に定める方法により申し込むものとする。

2 地域通貨アプリ型は、専用のアプリにクレジット情報を登録して、申込みを行う。

3 地域通貨カード型は、往復はがきに必要事項を記入し、役場商工振興課への郵送により申込みを行う。ただし、第3条第3項に規定する発行総額を超えた場合は、抽選により購入者を決定するものとする。

4 前項の規定にかかわらず、令和3年9月30日までに第3条第3項に規定する発行総額に達さないときは、令和3年10月1日以降に商工振興課への直接の申込みを受け付けるものとする。

(地域通貨の購入回数)

第7条 購入対象者が地域通貨購入できる回数は、それぞれ次の各号に定める回数とする。

(1) 地域通貨アプリ型 第3条第2項に規定する発行総額に達するまで何度でも購入できる。

(2) 地域通貨カード型 第3条第3項に規定する発行総額に達するまで何度でも購入できる。

(地域通貨の引換方法)

第8条 前2条の規定により地域通貨の購入を申し込んだ者は、それぞれ次の各号に定める方法により引き換えを行うものとする。

(1) 地域通貨アプリ型 クレジット決済が済み次第、専用のアプリへポイントが登録されることで引き換えるものとする。

(2) 地域通貨カード型 役場商工振興課から返信された当選はがきの内容に基づき、購入代金とポイントの登録されたカードを引き換えるものとする。ただし、第6条第4項の規定による申込みの場合は、商工振興課の窓口で受け付けた内容に基づき、購入代金とポイントの登録されたカードを引き換えるものとする。

(地域通貨の申込期間)

第9条 第6条の規定により地域通貨の購入を申し込む者は、それぞれ次の各号に定める期間により申し込むものとする。

(1) 地域通貨アプリ型 令和3年8月2日から令和4年2月15日又は第3条第2項の発行額が終了するまで

(2) 地域通貨カード型 令和3年7月1日から令和4年2月15日又は第3条第3項の発行額が終了するまで

(取扱店の登録等)

第10条 町長は、別に定める邑楽町プレミアム付商品券事業地域通貨取扱店募集要項を公示して特定事業者を募集し、応募した特定事業者を登録のうえ、当該特定事業者に取扱店証明書を交付する。

(取扱店の責務)

第11条 取扱店は、取扱店規約に掲げる事項を遵守しなければならない。

2 町長は、取扱店が取扱店規約に反する行為を行ったときは、当該登録を取り消すことができる。

(地域通貨の換金手続)

第12条 町長は、特定取引において地域通貨が使用された場合は、当該取扱店に対し、別に定める方法により、その地域通貨に相当する金銭を口座払いにて支払うものとする。

(地域通貨に関する周知等)

第13条 町長は、地域通貨事業の実施に当たり、購入方法等の事業概要及び取扱店等の情報について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和4年3月31日限り、その効力を失う。

附 則(令和3年要綱第101号)

この要綱は、公布の日から施行する。

附 則(令和3年要綱第107号)

この要綱は、公布の日から施行する。

附 則(令和3年要綱第109号)

この要綱は、公布の日から施行する。

邑楽町プレミアム付商品券(電子地域通貨)事業実施要綱

令和3年6月28日 要綱第90号

(令和3年11月16日施行)